○都留市成年後見制度利用促進事業実施要綱
(令和4年3月23日告示第20号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき、認知症、知的障害、精神障害等(以下「認知症等」という。)によって判断能力が不十分であるために意思疎通が困難な人をはじめ、誰もが住み慣れた地域で、地域の人々と支えあいながら、尊厳を持ってその人らしい生活を継続できるように支える重要な手段となる成年後見制度(以下「制度」という。)の利用促進を図るために実施する都留市成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
チーム 認知症等によって判断能力が不十分であるために意思決定が困難な人に身近な親族、福祉・医療・地域の関係者、後見人等が一体となって日常的に本人を見守り、本人の意思及び状況を継続的に把握することで必要な対応を行うために形成する体制をいう。
(2)
地域連携ネットワーク 地域において制度の必要な人が制度を利用できるよう、地域における相談窓口をはじめ、権利擁護が必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげるための、既存の保健、医療、福祉との連携に司法を含めた地域連携の仕組みであり、チームのサポートを行うものをいう。
(3)
地域連携ネットワーク会議(以下「会議」という。) 地域連携ネットワークの機能・役割が適切に発揮・発展できるよう、地域の関係者が連携し、地域課題の検討・調整・解決に向けて継続的に協議する場をいう。
(4)
中核機関 地域における専門職をはじめとした関係者との連携・対応強化を継続的に推進し事業の中核的役割を果たしていく機関をいう。
(事業内容)
第3条
事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)
制度に関する広報及び啓発
(2)
制度に関する相談及び利用支援
(3)
法人後見実施主体の育成及び活動支援
(4)
市民後見人候補者の育成、名簿登録及び活動支援
(5)
後見等業務に関する相談及び活動支援
(6)
制度に関係する機関等との連携及び調整
(7)
その他事業実施に必要なこと。
(事業の対象者)
第4条
事業の対象者は、市内に住所を有する者及びそれに準ずる者とする。
(中核機関の設置)
第5条
福祉保健部福祉課に中核機関を置く。
ただし、専門的業務に継続的に対応する能力を有する法人等へ委託することができる。
(会議の開催)
第6条
会議は、地域連携ネットワークに関わる者から、状況に応じて中核機関が招集する。
(会議の内容)
第7条
事業を円滑かつ効果的に実施するため、会議を開催し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1)
個別事例への支援に関する事項
(2)
地域課題の検討に関する事項
(3)
家庭裁判所へ推薦する後見人等候補者の検討に関する事項
(4)
市民後見人の活動支援等に関する事項
(5)
制度に関係する機関等の連携強化に関する事項
(6)
事業に関する助言、指導及び監督に関する事項
(7)
その他制度の利用促進に関する事項
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会議の庶務は、中核機関において処理する。
(オブザーバー)
第8条
会議の際に、制度に関し優れた識見を有する者をオブザーバーとして招集することができる。
(秘密の保持)
第9条
会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。