○都留市SDGs宣言事業実施要綱
(令和3年12月27日告示第140号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、SDGsの達成を通じて市内企業等の振興を図る「都留市SDGs宣言事業」(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
市内企業等 市内に事業所又は活動拠点を有する個人又は法人その他の団体をいう。
(2)
SDGs 2015年9月に国連持続可能な開発サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に定める「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」をいう。
(3)
SDGs宣言 SDGsの推進に関する取組の宣言をいう。
(事業の内容)
第3条
事業は、市内企業等のSDGs宣言を募集し、都留市のホームページ等で公表することにより、市内企業等のSDGsの取組を広く発信し、市内のSDGs活動の推進に関する取組を促進するものとする。
(事業の対象者)
第4条
事業の対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす市内企業等とする。
(1)
「都留市SDGs宣言事業」の趣旨に賛同し、SDGs推進に関し現に実施し、又は実施を予定する者であること。
(2)
SDGsの達成に向けた目標及び取組内容がSDGsの17のゴール及び169のターゲットに関連付けされていること。
(3)
SDGsの達成に向けた目標及び取組内容が事業の趣旨に照らして適切なものであること。
(4)
都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
[
都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)
]
(事業の申請及び宣言)
第5条
事業に参加しようとする者は、都留市SDGs宣言団体申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)及び都留市SDGs宣言書(様式第2号)(以下「宣言書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定により提出された申請書及び宣言書(以下「宣言書等」という。)の内容を確認した上で、宣言書を市のホームページに掲載するものとする。
3
宣言書の掲載期間は、3年間とする。
ただし、第7条に規定する宣言の取下げがあった場合又は第8条に規定する公表の中止の要件に該当する場合を除き、掲載期間を更に3年間延長するものとし、以後も同様とする。
[
第7条
] [
第8条
]
(取組の報告等)
第6条
前条第2項の規定により宣言書を市のホームページに掲載された者(以下「SDGs宣言者」という。)は、毎年4月末までに、宣言書に記載した取組の実施状況について、都留市SDGs宣言実施状況報告書(様式第3号)(以下「報告書」という。)により、市長に報告しなければならない。
ただし、初回の宣言書の提出から3月を経過しない場合は、報告は不要とする。
2
SDGs宣言者は、宣言書の取組内容に変更が生じた場合は、その都度、市長に報告するものとする。
(取下げ)
第7条
SDGs宣言者は、SDGs宣言を取り下げようとするときは、「都留市SDGs宣言」の取下届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(公表の中止)
第8条
市長は、SDGs宣言者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市のホームページへの掲載を取りやめるものとする。
(1)
第4条に規定する要件に該当しないこととなったとき。
[
第4条
]
(2)
第6条に規定する報告書が期限までに提出されないとき。
[
第6条
]
(3)
前号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めたとき。
(雑則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年1月4日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
都留市SDGs宣言団体申請書
様式第2号(第5条関係)
都留市SDGs宣言書
様式第3号(第6条関係)
都留市SDGs宣言実施状況報告書
様式第4号(第7条関係)
都留市SDGs宣言の取下届出書