○都留市新型コロナウイルス感染症に伴う健康診査及びがん検診個別受診費用助成金交付要綱
(令和3年1月15日告示第5号)
(目的)
第1条
この要綱は、市が実施する健康診査及びがん検診において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、集団方式による健康診査又はがん検診(以下「集団検診」という。)を受診できなかった者が個別方式による健康診査又はがん検診(以下「個別検診」という。)を受診した場合に、受診費用の全部又は一部を助成することにより、市民の健康管理を促進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条
助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市が令和2年12月に実施する予定であった集団検診の予約者であり、令和2年12月4日から令和3年3月31日までに個別検診を受診した者(市が委託契約を締結した医療機関又は検査機関で個別検診を受診した者を除く。)であって、当該受診日において市内に住所を有し、当該受診費用を自己負担したものとする。
ただし、健康診査については別表第1、がん検診については別表第2に定める検査項目(以下「助成対象検査項目」という。)について受診した者に限る。
[
別表第1
] [
別表第2
]
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、健康診査の助成対象者から除外するものとする。
ただし、がん検診については、第3号に該当する場合に限り、がん検診の助成対象者から除外するものとする。
(1)
社会保険被保険者
(2)
40歳から74歳までの社会保険被扶養者
(3)
他の制度で助成を受けた者
(4)
妊産婦(令和2年度内に妊娠し、又は出産した場合に限る。)
(5)
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
(6)
船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいるもの
(7)
病院又は診療所に6月以上継続して入院している者
(8)
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設(同号に規定する施設のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入所又は入居している者
(助成金の額)
第3条
助成金の額は、助成単価(助成対象検査項目ごとに医療機関又は検査機関が定める単価をいう。以下同じ。)から別表第3に定める集団検診自己負担額を差し引いた額とする。
ただし、助成対象検査項目以外の検査項目が含まれており、助成単価が確認できない場合は、別表第4に定める額を助成単価とみなす。
[
別表第3
] [
別表第4
]
2
前項ただし書の場合において、がん検診に係る助成単価が確認できず、かつ、受診したがん検診に助成対象検査項目以外の検査項目を含んでいるときは、助成金の額の上限を20,000円とする。
(申請受付期間)
第4条
助成金の申請受付期間は、令和3年3月31日までとする。
(助成金の交付申請)
第5条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都留市新型コロナウイルス感染症に伴う健康診査及びがん検診個別受診費用助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
個別検診の領収書(明細書がある場合は、明細書も添付)
(2)
個別検診の結果の写し
(3)
健康保険被保険者証の写し
(助成金の交付決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、都留市新型コロナウイルス感染症に伴う健康診査及びがん検診個別受診費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知の上、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条
市長は、偽りその他不正の行為によってこの要綱による助成を受けたことが判明した場合は、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年1日15日から施行する。
別表第1(第2条関係)
健康診査助成対象検査項目
診察
既往歴
〇
血中脂質検査
中性脂肪
〇
うち服薬歴
HDLコレステロール
〇
うち喫煙歴
〇
LDLコレステロール(Non-HDLコレステロール)
〇
業務歴
自覚症状
〇
血糖検査
空腹時血糖
◎
他覚症状
〇
HbA1c
◎
身体計測
身長
〇
随時血糖
◎
体重
〇
尿検査
尿糖
〇
腹囲
〇
尿蛋白
〇
BMI
〇
尿酸
血圧等
血圧
〇
貧血検査
ヘマトクリット値
肝機能検査
AST(GOT)
〇
血色素量
ALT(GPT)
〇
赤血球数
γ―GT(γ―GTP)
〇
腎機能検査
血清クレアチニン
eGFR
〇必須項目
◎いずれかの項目を実施でも可
別表第2(第2条関係)
がん検診助成対象検査項目
検査項目
検査内容
肺がん検診
胸部エックス線検査及び喀痰細胞診
胃がん検診
胃部エックス線検査又は内視鏡検査
大腸がん検診
便潜血検査
乳がん検診
乳房エックス線検査
別表第3(第3条関係)
検診名
対象年齢
適用区分
集団検診自己負担額
健康診査
20歳から39歳
国民健康保険被保険者、社会保険等の被扶養者
1,750円
40歳から74歳
国民健康保険被保険者
0円
75歳以上
後期高齢者医療被保険者
0円
20歳以上
生活保護受給者
0円
肺がん検診
20歳から64歳
350円
65歳以上
0円
肺がん喀痰検診
20歳から69歳
該当者のみ(喫煙指数等)
850円
70歳以上
450円
胃がん検診
20歳から69歳
1,200円
70歳以上
600円
大腸がん検診
20歳から69歳
550円
70歳以上
300円
乳がん検診
40歳から49歳
女性
1,550円
50歳から69歳
1,150円
70歳以上
600円
別表第4(第3条関係)
区分
助成単価
健康診査の助成単価のみ確認できない場合又は健康診査及びがん検診の助成単価が確認できない場合
健康診査の助成単価を9,000円とし、支払額(助成対象検査項目の受診に要した費用をいう。以下同じ。)から9,000円を差し引いた額をがん検診の助成単価とする。
がん検診の助成単価のみ確認できない場合
支払額から健康診査の助成単価を差し引いた額をがん検診の助成単価とする。
様式第1号(第5条関係)
都留市新型コロナウイルス感染症に伴う健康診査及びがん検診個別受診費用助成金申請書兼請求書
様式第2号(第6条関係)
都留市新型コロナウイルス感染症に伴う健康診査及びがん検診個別受診費用助成金交付決定通知書