○都留市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
(令和2年3月31日告示第43号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、認知症の者及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備を目的に実施する認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、都留市高齢者等SOSネットワーク事業に登録された者のうち、次の各号をいずれも満たすものとする。
(1)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき都留市の住民基本台帳に記載され、市内に居住している40歳以上の者
(2)
在宅で生活しており、次のアからウまでのいずれにも該当しない者
ア
介護保険サービスにおける施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設をいう。)を利用する者及び居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。)を利用している者
イ
医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者
ウ
次のいずれかの社会福祉施設に入所している者
(ア)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設に入所している者
(イ)
生活保護法(昭和24年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設に入所している者
(ウ)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホームに入所している者
(3)
認知症の診断を受けている者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項に規定する要介護認定又は同法第32条第2項に規定する要支援認定(以下「要介護認定等」という。)における主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上の者
(4)
市税等の滞納をしていない者
(被保険者及び保険契約)
第3条
事業による保険の被保険者(以下「被保険者」という。)は、前条の対象者とする。
2
市は、保険会社と保険契約を締結し、保険料を支払うものとする。
(加入の申請)
第4条
事業による保険の加入を希望する者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、都留市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(様式第1号)に診断書を添付し、市長に提出しなければならない。
ただし、要介護認定等における主治医意見書で第2条第3号に規定する要件を確認できる場合は、診断書の提出は、不要とする。
[
第2条第3号
]
(加入の決定)
第5条
市長は、前条の申請書を受理したときは、保険加入の適否を決定し、都留市認知症高齢者等個人賠償責任保険申請結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第6条
申請者は、第4条の申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに変更の内容を都留市認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届(様式第3号)により、市長に提出しなければならない。
[
第4条
]
(保険の廃止)
第7条
申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに廃止の届出を前条の変更・廃止届により、市長に提出しなければならない。
(1)
被保険者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[
第2条
]
(2)
被保険者が死亡したとき。
(3)
被保険者が保険加入を辞退するとき。
(補償の対象となる事故)
第8条
事業は、被保険者が日常生活における偶然の事故により、他人の身体又は財物に損害を与えたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とする。
(適用除外)
第9条
前条の規定にかかわらず、市と契約した保険会社が定める約款、特約条項等で免責とされる事故については、補償の対象としない。
(補償の範囲者)
第10条
事業の補償の範囲者は、契約に適用される約款、特約条項等で規定される範囲とする。
(補償額)
第11条
事業の補償額は、次のとおりとする。
(1)
個人賠償責任補償 上限1億円とし、この範囲内においては、被保険者の自己負担額は、ないものとする。
(2)
被保険者が損害を与えたことにより死亡した被害者に対する見舞費用補償 15万円
(事故発生後の手続)
第12条
補償の対象となる事故が起こった場合は、被保険者等は、保険会社が指定する受付窓口へ連絡し、保険会社所定の手続を行い、保険金を請求するものとする。
(事故受付の報告)
第13条
保険会社は、前条の規定による手続があったときは、請求があった月の翌月10日までに事故受付報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条
この要綱、保険契約に適用される約款及び特約条項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
都留市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書
様式第2号(第5条関係)
都留市認知症高齢者等個人賠償責任保険申請結果通知書
様式第3号(第6条及び第7条関係)
都留市認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届
様式第4号(第13条関係)
事故受付報告書