○都留市監査専門委員設置規程
(令和2年3月31日監査委員訓令第2号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条の2の規定に基づき、監査専門委員の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
専門性の高い監査の事務に対応するため、必要に応じ、監査委員に都留市監査専門委員(以下「監査専門委員」という。)を置く。
(選任)
第3条
代表監査委員は、事務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者の中から、他の監査委員の意見を聴き、監査専門委員を選任するものとする。
(所掌事務)
第4条
監査専門委員は、監査委員の委託を受け、監査委員の権限に基づく事務に関し、必要な事項の調査、研究等を行うものとする。
(身分)
第5条
監査専門委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に掲げる特別職の職員であって非常勤とする。
(報酬等)
第6条
監査専門委員の報酬及び費用弁償については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)の定めるところによる。
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都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
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(守秘義務)
第7条
監査専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか、監査専門委員の設置等に必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。