(令和元年12月20日条例第48号)
改正
令和2年3月23日条例第5号
(簡易水道事業の設置)
(法の財務規定等の適用)
(経営の基本)
(重要な資産の取得及び処分)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
(会計事務の処理)
(業務状況説明書類の作成)
別表(第3条関係)
名称給水区域
北部簡易水道大幡の一部並びに中津森及び金井の全域
東部簡易水道小形山及び田野倉の全域並びに川茂の一部
桂町簡易水道桂町の全域並びに十日市場、夏狩及び鹿留の一部
宝南簡易水道加畑、平栗及び厚原の全域
盛里簡易水道与縄及び盛里の全域並びに朝日馬場及び朝日曽雌の一部
上大幡簡易水道大幡の一部
大野簡易水道大野の一部
戸沢簡易水道戸沢の全域
境簡易水道境の一部
鹿留大野簡易水道鹿留の一部
古渡簡易水道鹿留の一部