○都留市奨学金返還支援事業補助金交付要綱
(令和2年3月23日告示第25号)
改正
令和5年3月28日告示第35号
(趣旨)
第1条
この要綱は、本市の産業や生涯活躍のまちの推進を担う人材を確保し、及びその人材の本市への定着を促進するため、市内の地元企業に勤務し、奨学金を返還する者に対して、予算の範囲内において交付する当該奨学金の返還を支援する補助金(以下「補助金」という。)に関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則28号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、専門職大学、専門職短期大学及び高等専門学校並びに専修学校(専門課程に限る。)をいう。
(2)
地元企業 市内に本店又は主たる事務所を有する法人又は個人事業主をいう。
(3)
市内定着 地元企業に就業(自ら事業主となっている場合を含む。)し、かつ、市内に住所を有していることをいう。
(4)
正規雇用 社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金体系等を総合的に勘案して正規雇用と判断されるものをいう。
(交付対象者)
第3条
補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
ただし、国又は地方公共団体の職員を除く。
(1)
大学等を卒業した者で第7条の規定による申請をする年度の4月1日時点において30歳未満のもの
[
第7条
]
(2)
地元企業に正規雇用で勤務している者で市内定着の意思があるもの。
ただし、市外の医療事業者又は介護事業者に医療職又は介護職として正規採用され、主な勤務地を市内と定められている者及び地域再生法(平成17年法律第24号)に定める市の地域再生計画に位置付ける事業を実施する事業者に正規雇用され、主な勤務地を市内と定められている者であって市内に住所を有しているものも対象とする。
(3)
奨学金を返還し、又は返還する予定である者
(4)
同一の世帯の中に市税を滞納している者がいない者
(5)
同一の世帯の中に都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員がいない者
[
都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第2号
]
(補助金の交付対象となる奨学金)
第4条
補助金の交付対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金のうち、第一種及び第二種の奨学金
(2)
都留市奨学金貸与条例(昭和49年都留市条例第30号)の規定により貸し付ける奨学金
[
都留市奨学金貸与条例(昭和49年都留市条例第30号)
]
(3)
その他市長が認める奨学金
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、第7条の規定による申請をする年度内に返還すべき奨学金の返還金の額(次条に規定する対象交付月数の範囲内のものに限る。以下「返還金額」という。)とする。
ただし、第7条の規定による申請をする年度において、当該年度内に奨学金の返還を行う者が都留市に居住した期間又は地元企業において勤務した期間が1年に満たない場合は、返還金額を居住月数又は勤務月数のいずれか短い月数(1月に満たない月は、切り捨てるものとする。)で按分した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、補助金の額とする。
[
第7条
] [
第7条
]
2
繰上返還等による奨学金の返還額は、前項に規定する返還金額に含まないものとする。
3
第1項の補助金の額は、1年度につき20万円を限度とする。
ただし、他の奨学金返還支援制度を利用している場合は、当該支援制度で補助された額を、この要綱による補助金の額から減じるものとする。
4
第1項の補助金の額には、奨学金の返還に係る利子相当額は含めないものとする。
(対象交付月数)
第6条
対象交付月数は、60月分を限度とする。
(交付申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都留市奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
大学等を卒業したことを証するもの(初回申請時に限る。)
(2)
奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初回申請時に限る。)
(3)
返還金額を証するもの
(4)
奨学金の借入残額を証するもの
(5)
勤務先及び就職年月日を証するもの(労働条件通知書、雇用契約書の写し等)
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(交付の決定及び通知)
第8条
市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、都留市奨学金返還支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条
前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内に都留市奨学金返還支援事業補助金交付申請取下げ届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(中止等の届出)
第10条
交付決定者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、都留市奨学金返還支援事業補助金中止(休止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1)
市外へ転出したとき。
(2)
市内事業所を退職したとき。
(3)
市外の事業所に勤務することとなったとき。
(4)
その他補助金の交付を中止し、又は休止しようとするとき。
(実績報告)
第11条
交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに、都留市奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
奨学金の返還の事実を証するもの
(2)
在職証明書(様式第6号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条
市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、都留市奨学金返還支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第13条
交付決定者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日以内に、都留市奨学金返還支援事業補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条
市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2)
第11条の規定による報告又は前条第1項の規定による請求を期日までに行わないとき。
[
第11条
]
2
市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、都留市奨学金返還支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該取消しをした旨を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条
市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(失効)
2
この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
ただし、同日までに交付決定がなされた者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月28日告示第35号)
この告示は、令和5年3月28日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
都留市奨学金返還支援事業補助金交付申請書
様式第2号(第8条関係)
都留市奨学金返還支援事業補助金交付(不交付)決定通知書
様式第3号(第9条関係)
都留市奨学金返還支援事業補助金交付申請取下げ届出書
様式第4号(第10条関係)
都留市奨学金返還支援事業補助金中止(休止)届出書
様式第5号(第11条関係)
都留市奨学金返還支援事業補助金実績報告書
様式第6号(第11条関係)
在職証明書
様式第7号(第12条関係)
都留市奨学金返還支援事業補助金確定通知書
様式第8号(第13条関係)
都留市奨学金返還支援事業補助金請求書
様式第9号(第14条関係)
都留市奨学金返還支援事業補助金交付決定取消通知書