○都留市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
(令和2年3月31日規則第12号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条に規定する職員の営利企業への従事等の制限について必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条
法第38条第1項の規定により、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、次に掲げるものとする。
(1)
顧問
(2)
相談役
(3)
評議員
(4)
その他前3号に掲げるものに準ずる地位
(許可基準)
第3条
任命権者は、職員が法第38条第1項に規定する営利企業への従事等をすることについては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。
(1)
職務の遂行に支障がないこと。
(2)
その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3)
国又は他の普通地方公共団体の職員の職に併せ就く場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。
(許可手続)
第4条
職員は、営利企業への従事等をすることについて許可を受けようとするときは、兼業許可申請書(様式第1号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
2
任命権者は、前項の規定による申請を受理し、前条に規定する要件を具備すると認めたときは、兼業許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(許可の取消し)
第5条
任命権者は、前条第2項の規定による許可をした場合において、第3条に規定する要件を具備するに至らなくなったとき又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
[
第3条
]
(兼業の廃止)
第6条
第4条第2項の規定による許可を受けた職員は、第3条に規定する要件を具備するに至らなくなったとき又は兼業を廃止しようとするときは、兼業廃止届(様式第3号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
[
第4条第2項
] [
第3条
]
(適用除外等)
第7条
第2条から前条までの規定は、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。以下同じ。)には適用しない。
[
第2条
]
2
営利企業への従事等をする非常勤職員は、兼業届出書(様式第4号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(その他)
第8条
この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
兼業許可申請書
様式第2号(第4条関係)
兼業許可書
様式第3号(第6条関係)
兼業廃止届
様式第4号(第7条関係)
兼業届出書