○都留市保育の必要性の認定に関する条例施行規則
(令和元年9月30日規則第23号)
改正
令和3年12月27日規則第36号
都留市保育の実施に関する条例施行規則(平成10年都留市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市保育の必要性の認定に関する条例(昭和62年都留市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、都留市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年都留市規則第22号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市保育の必要性の認定に関する条例(昭和62年都留市条例第13号。以下「条例」という。)
] [
都留市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年都留市規則第22号。以下「細則」という。)
]
(用語)
第2条
この規則で使用する用語の意義は、条例及び細則で使用する用語の例による。
(労働時間の下限の定義)
第3条
条例第3条に規定する48時間は、1日当たり4時間以上かつ1月当たり12日以上の労働の合計時間とする。
[
条例第3条
]
(入所の申込み等)
第4条
保育所等の利用を希望する小学校就学前子どもの保護者は、細則第3条第1項に規定する子どものための教育・保育給付認定申請書・現況届兼特定教育・保育施設等利用申込書(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出し、子どものための教育・保育給付の認定(以下「保育給付認定」という。)を受けなければならない。
[
細則第3条第1項
]
(入所承諾の通知等)
第5条
福祉事務所長(以下「所長」という。)は、保育給付認定を受けた保護者に係る小学校就学前子ども(以下「保育給付認定子ども」という。)について、条例第5条に規定する利用調整(以下「利用調整」という。)を行い、保育所等を利用できると認めるときは、入所承諾書(様式第1号)により当該保育給付認定子どもの保護者に通知するものとする。
[
条例第5条
]
2
前項に規定する入所承諾書の通知を受けた保護者は、当該入所承諾書に係る保育給付認定子どもの保育所等の入所を辞退しようとするときは、入所辞退届(様式第2号)を所長に提出しなければならない。
(入所保留の通知)
第6条
所長は、保育給付認定子どもについて、利用調整を行った結果、利用定員の超過等により保育所等を利用できないと認めるときは、入所保留通知書(様式第3号)により当該保育給付認定子どもの保護者に通知するものとする。
(変更の届出)
第7条
現に保育所等を利用している保育給付認定子ども(以下「入所子ども」という。)の保護者は、第4条に規定する申請書の内容に変更が生じたときは、細則第9条第1項に規定する子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼変更届により、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
[
第4条
] [
細則第9条第1項
]
2
所長は、前項に規定する変更届の提出があったときは、その内容を審査し、保育所等の継続利用を認めるときは、第5条第1項に規定する入所承諾書を当該入所子どもの保護者に通知するものとする。
ただし、既に通知した入所承諾書の記載内容に変更が生じない場合は、この限りではない。
[
第5条第1項
]
(転園の申込み等)
第8条
入所子どもの保護者は、当該入所子どもを他の保育所等に転園させようとするときは、保育所等転園申込書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。
2
前項に規定する申込書を提出した保護者は、当該申込みを取り下げようとするときは、保育所等転園申込取下書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。
(転園承諾の通知)
第9条
第5条第1項の規定は、前条に規定する転園の申込に係る転園の承諾通知について準用する。
この場合において、第5条第1項中「保育給付認定を受けた保護者に係る小学校就学前子ども(以下「保育給付認定子ども」という。)」とあるのは「転園を希望する入所子ども」と、「保育所等」とあるのは「転園を希望する保育所等」と、「当該保育給付認定子ども」とあるのは「当該転園を希望する入所子ども」と読み替えるものとする。
[
第5条第1項
] [
第5条第1項
]
(転園保留の通知)
第10条
第6条第1項の規定は、第8条に規定する転園の申込みに係る転園の保留通知について準用する。
この場合において、第6条第1項中「保育給付認定子ども」とあるのは「転園を希望する入所子ども」と、「保育所等」とあるのは「転園を希望する保育所等」と、「当該保育給付認定子ども」とあるのは「当該転園を希望する入所子ども」と読み替えるものとする。
[
第6条第1項
] [
第8条
] [
第6条第1項
]
(退所の届出)
第11条
入所子どもの保護者は、当該入所子どもを退所させようとするときは、保育所等退所届(様式第6号)を所長に提出しなければならない。
2
所長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、保育実施解除通知書(様式第7号)により当該入所子どもの保護者に通知するものとする。
(職権による保育の実施の解除)
第12条
所長は、入所子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、職権により保育の実施を解除することができる。
(1)
入所子どもの保護者が、条例第4条各号に掲げる事由のいずれにも該当しなくなったとき。
[
条例第4条各号
]
(2)
保育所等において当該入所子どもの保育を行うことが困難であると認めるとき。
(3)
入所子どもの保護者が偽りその他不正な手段により入所の承諾を受けたとき。
2
所長は、職権により入所子どもの保育の実施を解除する場合は、あらかじめ当該入所子どもの保護者に対して解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。
3
第11条第2項の規定は、職権による保育の実施の解除通知について準用する。
この場合において、第11条第2項中「前項に規定する届出書の提出があったとき」とあるのは「職権により保育の実施を解除するとき」と読み替えるものとする。
[
第11条第2項
] [
第11条第2項
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(労働時間の下限の定義に関する経過措置)
2
第3条に規定する労働時間の下限の定義は、この規則の施行日以前において法第19条第1項第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもとして認定されている教育・保育給付認定子どもの保護者にあっては、就労状況の変化に伴う教育・保育給付認定等の変更の申請に係る保育の必要性の確認から適用する。
附 則(令和3年12月27日規則第36号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条・第9条関係)
入所承諾書
様式第2号(第5条関係)
入所辞退届
様式第3号(第6条・第10条関係)
入所保留通知書
様式第4号(第8条関係)
保育所等転園申込書
様式第5号(第8条関係)
保育所等転園申込取下書
様式第6号(第11条関係)
保育所等退所届
様式第7号(第11条・第12条関係)
保育実施解除通知書