○都留市消防本部予防査察規程
(令和3年3月15日訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び都留市火災予防条例(昭和37年都留市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づく査察の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市火災予防条例(昭和37年都留市条例第3号。以下「条例」という。)
]
(定義)
第2条
この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
査察員 都留市消防法施行規則(昭和62年都留市規則第14号)第4条に規定する立入検査証(以下「立入検査証」という。)を携帯し、査察に従事する消防職員をいう。
[
都留市消防法施行規則(昭和62年都留市規則第14号)第4条
]
(2)
査察対象物 査察を行う必要のある消防対象物をいう。
(3)
危険物製造所等 危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(査察対象物の区分)
第3条
査察対象物は、別表に定めるところによる。
[
別表
]
(査察の種類)
第4条
査察の種類は、次のとおりとする。
(1)
定期査察 次条に規定する年間査察計画に基づき、定期的に行うもの
(2)
特別査察 消防長が火災予防上特に必要と認める場合に行うもの
(3)
追跡調査 違反実態の推移を確認し、又は不備事項の改善を促進するもの
(4)
確認査察 査察により指摘した不備事項の改修状況を確認するもの
(年間査察計画)
第5条
消防長は、前条第1号に規定する定期査察を適正かつ円滑に実施するため、あらかじめ査察の実施に必要な事項を定めた年間査察計画を立てるものとする。
(査察事項)
第6条
査察は、火災の予防、災害の防止、人命の安全等を主眼とし、法又は条例の規定に基づく位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。
(業務の管理)
第7条
消防長は、次に掲げるところにより査察に係る業務管理を行わなければならない。
(1)
査察対象物の規模、構造、用途、自主防火管理の状況等から出火危険、人命危険等を考慮し、効率的な査察を行い、積極的に安全の確保を図ること。
(2)
行政責任を十分認識するとともに、世論の動向等を的確に洞察して、常に社会情勢に対応した査察の推進に努めること。
(3)
査察業務量及び執行体制を勘案して、査察事項を限定した査察を行う等効果的な査察の実施に努めること。
(遵守事項)
第8条
査察員は、常に関係法令を遵守し、査察に必要な知識の修得及び査察技術の向上に努めるとともに、査察に当たっては法及び条例の規定によるほか、次の事項を守らなければならない。
(1)
関係者その他査察対象物の管理について責任ある者(以下「関係者等」という。)を立ち合わせて行うこと。
(2)
正当な理由なく査察を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、査察の目的を説示し、なお応じない場合は、その旨を上司に報告して指示を受けること。
(3)
関係資料を携行し、その位置、構造及び設備の状況を調査すること。
(4)
消防用設備等の維持状況及び危険物製造所等の定期点検等の状況を確認するとともに、必要と認める関係資料の提示を求めること。
(5)
査察の結果、改善を要する事項については、関係者等にその法的根拠又は火災予防上の理由を具体的に説明して指導すること。
(6)
査察の結果、他の法令の防火に関する規定の違反については、必要に応じて関係行政機関に通知し、その是正指導に努めるものとする。
(7)
機器の操作については、関係者等に操作を求めること。
(8)
原則2人以上で行動し、相互に補完すること。
(9)
関係者等の民事紛争に関与しないこと。
(10)
関係者等に立入検査証の提示を求められた場合は、立入検査証を提示すること。
(事前の通知)
第9条
査察員は、査察のための事前通知が必要と認めるときは、口頭又は書面により関係者等に通知するものとする。
(査察結果通知書の交付等)
第10条
査察員は、査察を実施した場合は、その結果を記載した立入検査結果通知書(様式第1号)を関係者等に交付するとともに、その写しにより消防長に報告しなければならない。
2
前項の場合において、査察対象物に法令違反の事実又は火災危険等があることを確認したときは、関係者等に改善計画(結果)報告書(様式第2号)の提出を概ね14日以内に求めるものとする。
ただし、口頭による是正指導により、直ちに法令違反が是正され、又は火災危険等が排除された場合は、この限りでない。
(違反の処理)
第11条
消防長は、改善計画(結果)報告書の提出がなされず、不備事項の是正のために必要があると認めるときは、当該査察対象物に対する追跡調査を行うものとする。
2
前項の追跡調査によって、不備事項の是正又は改善の意思が認められない場合は、都留市火災予防違反処理規程(令和3年都留市訓令第2号)に基づき処理するものとする。
(資料の提出)
第12条
査察に際し、査察対象物に関する資料が必要である場合は、関係者等に任意の提出を求めるものとする。
2
前項の任意の提出により難いときは、関係者等に資料提出命令書(様式第3号)を交付して資料の提出を命じ、資料提出・報告書(様式第4号)に当該資料を添付し提出させるものとする。
3
前項の規定により資料の提出があった場合は、資料提出・報告書の写しに当該資料を受領した旨を記載し、関係者等に交付するものとする。
4
第1項の規定により提出のあった資料について、保管の必要がなくなったときは、当該資料を関係者等に返還し、又は処分するものとする。
(報告の徴収)
第13条
前条第1項の資料以外のもので、必要と認められる事項については、関係者等に対して任意の報告を求めるものとする。
2
前項の任意の報告により難いときは、関係者等に報告徴収書(様式第5号)を交付して報告を求め、資料提出・報告書により報告させるものとする。
3
前条第3項及び第4項の規定は、報告の徴収について準用する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年3月15日から施行する。
別表(第3条関係)
査察対象物の区分
区分
査察の実施期間
適用
第1種
危険物施設
1年に1回
許可施設
第2種
特定防火対象物
3年に1回
延べ面積150㎡以上のもの
第3種
非特定防火対象物
5年に1回
延べ面積300㎡以上のもの
第4種
都留市火災予防条例に規定する届出施設
消防長が必要と認める時期
上記以外のもの
第5種
上記以外の防火対象物
[
都留市火災予防条例
]
様式第1号(第10条関係)
立入検査結果通知書
(その1)
(その2)
様式第2号(第10条関係)
改善計画(結果)報告書
様式第3号(第12条関係)
資料提出命令書
様式第4号(第12条関係)
資料提出・報告書
様式第5号(第13条関係)
報告徴収書