○都留市老人ホーム入所判定事務取扱規則
(令和元年7月1日規則第12号)
(趣旨)
第1条
この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号及び第2号に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所判定について必要な事項を定めるものとする。
(事務手続)
第2条
福祉事務所長は、老人ホーム入所依頼者(以下「依頼者」という。)の状況等について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)を作成し、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。
2
委員会は、別表に定める措置基準により、前項の規定により提出された老人ホーム入所判定審査票に基づき、入所措置の要否について判定を行う。
[
別表
]
3
委員会は、前項の判定の結果を福祉事務所長に報告するものとする。
4
福祉事務所長は、委員会から入所措置の判定困難ケース(以下「判定困難ケース」という。)の報告を受けたときは、参考資料を添付して山梨県に助言を求めるものとする。
(緊急の場合の特例)
第3条
福祉事務所長は、依頼者の状況が緊急の措置を必要とする場合であり、かつ、委員会において判定する時間的余裕がないと認めたときは、前条の規定にかかわらず措置することができる。
2
前項の規定により措置した場合は、次回の委員会に判定を依頼するものとする。
3
前項の場合における事務手続については、前条の規定を準用する。
(入所継続の見直し)
第4条
福祉事務所長は、毎年1回、入所措置した老人ホーム施設長から、老人ホーム入所者状況票(様式第2号)により老人ホーム入所者全員の状況を報告させ、措置基準により入所継続の要否を見直すものとする。
2
福祉事務所長は、前項の見直しの結果、入所継続に適さないと認められた者については、委員会に老人ホーム入所判定審査票を提出し、入所継続の要否についての判定を依頼するものとする。
3
委員会は、前項の依頼があったときは、これを判定し、その結果を福祉事務所長に報告するものとする。
4
入所継続措置の判定困難ケースについては、第2条第4項の規定を準用する。
[
第2条第4項
]
(措置)
第5条
福祉事務所長は、第2条及び前条の規定による委員会の判定又は山梨県の助言の内容を勘案し、入所措置及び措置の継続、変更又は廃止を行う。
[
第2条
]
2
第2条第2項の規定による判定の結果、入所措置を決定した後、依頼者の状況に変化が生じた場合は、必要に応じて再度委員会に判定を依頼するものとする。
[
第2条第2項
]
(資料及び報告の請求)
第6条
委員会は、入所又は入所継続の措置の判定に必要な資料及び報告を、福祉事務所長及び老人ホーム施設長に請求することができる。
(庶務)
第7条
老人ホームの入所判定事務の庶務は、福祉保健部長寿介護課が処理する。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、老人ホームの入所判定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
措置基準
1 養護老人ホーム
法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1)
環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。
事項
基準
ア 健康状態
入院加療を要する病態でないこと。
イ 環境の状況
家族、住居の状況等、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
(2)
経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
2 特別養護老人ホーム
法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が入院加療を要する病態でない場合に行うものとする。
様式第1号(第2条関係)
老人ホーム入所判定審査票
様式第2号(第4条関係)
老人ホーム入所者状況票