(令和元年7月1日規則第12号)
(趣旨)
(事務手続)
(緊急の場合の特例)
(入所継続の見直し)
(措置)
(資料及び報告の請求)
(庶務)
(委任)
別表(第2条関係)
 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。
事項基準
ア 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。
イ 環境の状況 家族、住居の状況等、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
(2)経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が入院加療を要する病態でない場合に行うものとする。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第4条関係)