○都留市プロポーザル審査委員会条例
(令和元年7月1日条例第12号)
(設置)
第1条
プロポーザル方式により市が発注する業務等を受託する事業者(以下「事業者」という。)の候補者を選定する場合の審査を公正かつ公平に行うため、都留市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について審査又は審議を行うものとする。
(1)
事業者の候補者の選定基準の策定に関すること。
(2)
事業者の候補者の選定に関すること。
(3)
その他事業者の候補者の選定に関し必要なこと。
(組織)
第3条
委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。
(1)
識見を有する者
(2)
市職員
(3)
その他市長等が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、前条の規定により委嘱され、又は任命された日から事業者の候補者が選定されるまでとする。
(委員長)
第5条
委員会に、委員長を置く。
2
委員長は、委員の互選により定める。
3
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
委員会において特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第7条
委員及び前条第4項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条
委員の報酬及び費用弁償については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。