○都留市立小、中学校結核対策委員会条例
(令和元年7月1日条例第29号)
(設置)
第1条
都留市立小、中学校(以下「学校」という。)における結核対策を推進するとともに、結核対策の専門的な役割を果たすため、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、都留市立小、中学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、学校における次に掲げる事項について検討し、その結果を教育委員会へ報告する。
(1)
学校における結核検診の実施状況及び結果
(2)
精密検査の対象となる児童生徒の管理方針
(3)
患者発生時における関係機関と協力した結核対策
(4)
地域と連携した学校の結核管理方針
(組織)
第3条
委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1)
市の区域を所管する保健所長
(2)
校長会の代表
(3)
学校医の代表
(4)
養護教諭の代表
(5)
その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
前条第1号から第4号までの者として委嘱され、又は任命された委員がその職を退いたときは、解職されたものとする。
3
委員に欠員を生じたときは、補欠の委員を委嘱し、又は任命することができる。
4
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2
委員会において特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第7条
委員及び前条第2項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条
委員の報酬及び費用弁償については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員・協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に都留市立小、中学校結核対策委員会設置要綱等を廃止する教育委員会訓令(令和元年教育委員会訓令第5号)により廃止された都留市立小、中学校結核対策委員会設置要綱(平成15年教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。