○都留市通学路安全推進協議会条例
(令和元年7月1日条例第28号)
(設置)
第1条
通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について(平成25年12月6日三省庁通知)に基づき、市内の通学路について、児童及び生徒がより安心して通学が行えるよう、通学路の安全対策を推進するため、都留市通学路安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
通学路の安全対策に関すること。
(2)
通学路に関する要望等の処理に関すること。
(3)
その他通学路の安全確保に関する必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
協議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる機関の代表者又は代表者から委任を受けた者のうちから都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1)
国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所
(2)
山梨県富士・東部建設事務所
(3)
大月警察署交通課
(4)
都留市校長会
(5)
都留市教頭会
(6)
都留市教育会
(7)
都留市PTA連合会
(8)
市民部地域環境課
(9)
産業建設部建設課
(10)
その他教育委員会が特に必要と認めた者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、補欠の委員を委嘱し、又は任命することができる。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2
会長は、都留市校長会の代表者が務め、協議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、都留市PTA連合会の代表者が務め、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2
議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
会長は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第7条
委員及び前条第4項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条
委員の報酬及び費用弁償については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員・協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(庶務)
第9条
協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に都留市教育振興基本計画策定委員会設置要綱及び都留市通学路安全推進協議会設置要綱を廃止する教育委員会告示(令和元年教育委員会告示第7号)により廃止された都留市通学路安全推進協議会設置要綱(平成26年教育委員会告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。