○都留市地域福祉計画策定委員会条例
(令和元年7月1日条例第15号)
(設置)
第1条
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定による都留市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定に際し、地域福祉に関連する分野の関係者等から広く意見を求め、住民の意見を反映させた計画とするため都留市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、地域福祉計画の策定に関し必要と認められる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条
委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)
識見を有する者
(2)
地域福祉に関する団体の代表者
(3)
その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、前条の規定により委嘱され、又は任命された日から地域福祉計画の策定が完了するまでとする。
2
委員に欠員を生じた場合は、補欠の委員を委嘱し、又は任命することができる。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2
委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
委員会において特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第7条
委員及び前条第4項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条
委員の報酬及び費用弁償については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員・協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に都留市地域福祉計画策定委員会設置要綱等を廃止する告示(令和元年都留市告示第69号)により廃止された都留市地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成22年都留市告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。