○都留市セーフコミュニティ推進協議会条例
(令和元年7月1日条例第13号)
(設置)
第1条
地域住民及び行政等の協働による取組を通じて、市民が安全で安心に暮らすことのできるまちづくり(以下「セーフコミュニティ」という。)の推進に関し必要な事項を協議するため、都留市セーフコミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
セーフコミュニティの推進に関する計画の策定に関すること。
(2)
セーフコミュニティの推進に関する取組の評価に関すること。
(3)
その他セーフコミュニティの推進に関すること。
(組織)
第3条
協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)
安全・安心のための地域活動を行う団体の代表者
(2)
保健、福祉又は医療に関する団体の代表者
(3)
教育に関する団体の代表者
(4)
関係行政機関の代表者
(5)
市職員
(6)
その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、3年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、補欠の委員を委嘱し、又は任命することができる。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
協議会に、会長及び副会長を置く。
2
会長は、市長とする。
3
副会長は2名とし、委員のうちから会長が指名する。
4
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員会)
第7条
会長は、協議会の下部組織として、専門的な事項の調査、審議、評価等を行わせるため、委員会を置くことができる。
2
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(秘密保持)
第8条
委員及び第6条第3項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
[
第6条第3項
]
(報酬及び費用弁償)
第9条
委員の報酬及び費用弁償については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員・協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(庶務)
第10条
協議会の庶務は、市民部地域環境課において処理する。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に都留市地域福祉計画策定委員会設置要綱等を廃止する告示(令和元年都留市告示第69号)により廃止された都留市セーフコミュニティ推進協議会設置要綱(平成30年都留市告示第74号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。