○都留市市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金交付要綱
(平成31年3月26日告示第32号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、都留市(以下「市」という。)所有の既存ストックである市営住宅及び特定公共賃貸住宅の効果的な活用を図るとともに、若年層の市への移住及び定住を促進し、人口の確保と定住化を図ることにより活力あるまちづくりを推進するため、市営住宅等に入居する新婚世帯及び子育て世帯に対し、予算の範囲内で市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
新婚世帯 婚姻の届出後5年以内の世帯で、夫婦の年齢の合計が70歳未満の夫婦を含む世帯をいう。
(2)
子育て世帯 中学校3年生以下の子を含む世帯又は母子手帳の交付を受けている者を含む世帯をいう。
(3)
市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定による国の補助に係るものをいう。
(4)
特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定に基づき市が建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(5)
月額所得 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得の例に準じて算出した額をいう。
(6)
実質家賃 市営住宅賃貸借契約書又は特定公共賃貸住宅賃貸借契約書に定められた賃借料から、住宅手当、家賃補助金その他の住宅について事業主が従業員に対して支給し、又は負担する住宅に関する手当を差し引いた月額をいう。
(助成対象者)
第3条
助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1)
都留市市営住宅条例(平成9年都留市条例第33号)第6条又は都留市特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年都留市条例第34号)第5条に該当する者であること。
[
都留市特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年都留市条例第34号)第5条
]
(2)
市営住宅又は特定公共賃貸住宅(以下「市営住宅等」という。)に入居するため、賃貸借契約を締結した新婚世帯又は子育て世帯の契約者であること。
(3)
世帯全員が市税、国民健康保険税、水道料金その他の市が有する債権を滞納していないこと。
(4)
助成金の交付を受けたことがないこと。
(5)
生活保護法による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6)
市営住宅等の家賃を滞納していないこと。
(7)
申込者又は同居予定者が都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員、第3号に規定する暴力団員等でないこと。
[
都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第1項第2号
]
(8)
第7条の規定により通知する通知書の発送日から3か月以内に入居する世帯であること。
[
第7条
]
(9)
特定公共賃貸住宅に入居する者にあっては、月額所得が259,000円以下であること。
(助成金の額)
第4条
助成金の交付月額は、実質家賃に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1)
都留市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年都留市規則第1号)附則第4項に規定する井倉団地に係る入居者負担額の特例に該当する者のうち、月額所得が214,000円以下のもの 7,000円
[
都留市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年都留市規則第1号)
]
(2)
都留市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則附則第4項に規定する井倉団地に係る入居者負担額の特例に該当する者のうち、月額所得が214,000円を超え259,000円以下のもの 14,000円
[
都留市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
]
(3)
前2号に掲げる者以外のもの 20,000円
(助成期間)
第5条
助成金を交付する期間は、助成を開始した月から36月を限度とする。
(交付申請)
第6条
助成金の交付を受けようとする者は、市営住宅賃貸借契約書又は特定公共賃貸住宅賃貸借契約書とともに市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金交付(更新)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
世帯全員の住民票
(2)
世帯に属する者のうち、収入のある者全ての所得が確認できる書類
(3)
新婚世帯の場合は、夫婦の記載のある戸籍謄本
(4)
住宅手当支給証明書(様式第2号)
(5)
銀行預金口座振込依頼書(様式第3号)
(6)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、当該年度の助成金の交付を決定し、市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2
助成金の交付は、前条の規定による交付申請を行った日の属する月の翌月分から行うものとする。
(請求及び交付)
第8条
前条第1項の規定による交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付を市長に請求することができる。
2
助成金の請求は、年度中2回とし、4月から9月までに属するものを9月1日から10月15日までの間に、10月から3月までに属するものを3月1日から4月15日までの間に、市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金交付請求書(様式第5号)に市営住宅等の家賃納入通知書及び当該期間の領収書(口座振替の場合は、振込が確認できる通帳等)を添えて請求しなければならない。
3
市長は、前項の請求があった場合において、当該請求の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(更新手続)
第9条
助成決定者は、助成金の交付が開始された翌年度以降毎年度、申請内容の更新手続をしなければならない。
2
前項の更新手続は、毎年度3月1日から4月15日までの間に、市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金交付(更新)申請書及び収入認定通知書又は特定公共賃貸住宅入居者負担額決定通知書並びに第6条各号に掲げる書類(市長が指定するものに限る。)を市長に提出して、更新を行うものとする。
[
第6条各号
]
3
第7条第1項の規定は、前項の更新について準用する。
[
第7条第1項
]
(助成決定者の報告義務)
第10条
助成決定者は、助成金の申請に関して提出した書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金異動事項届出書(様式第6号)に変更内容を証明する書類を添えて届け出なければならない。
2
市長は、前項の規定による異動事項の届出があったときは、その内容を審査し、市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金交付変更決定通知書(様式第7号)により当該助成決定者に通知するものとする。
(資格の喪失)
第11条
助成決定者は、第3条第2号、第3号及び第5号から第7号までのいずれかの要件を欠くことになったときは、当該事由の発生した日の属する月から助成金の受給資格を喪失する。
[
第3条第2号
] [
第3号
] [
第5号
] [
第7号
]
2
助成決定者は、第9条第1項に定める更新手続を同条第2項に定める期間内に行わなかったときは、当該年度以降の助成金の受給資格を喪失する。
[
第9条第1項
]
3
市長は、助成決定者が前2項の規定により助成金の受給資格を喪失するときは、市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金受給資格喪失通知書(様式第8号)により通知する。
(交付決定の取消し)
第12条
市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金取消通知書(様式第9号)により通知する。
(1)
偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。
(2)
その他市長が相当の理由があると認めたとき。
(助成金の返還)
第13条
市長は、助成決定者が第11条の規定に該当して助成金の受給資格を喪失し、又は第12条の規定に該当することにより助成金の交付の決定を取り消されたときは、助成金の受給資格を喪失した日の属する月以降支払われた助成金又は既に支払われた助成金の全部又は一部について、期限を定めて当該助成決定者に対し、その返還を請求するものとする。
[
第11条
] [
第12条
]
2
前項の規定による返還請求は、市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金返還請求書(様式第10号)により行うものとする。
3
第1項の規定による返還請求を受けた助成決定者は、当該助成金を市長が定める期限までに、遅滞なく返還しなければならない。
(補則)
第14条
この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年3月20日以後に市営住宅等に入居するため賃貸借契約を締結した者から適用する。
様式第1号(第6条関係)
市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金交付(更新)申請書
様式第2号(第6条関係)
住宅手当支給証明書
様式第3号(第6条関係)
銀行預金口座振込依頼書
様式第4号(第7条関係)
市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金交付決定通知書
様式第5号(第8条関係)
市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金交付請求書
様式第6号(第10条関係)
市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金異動事項届出書
様式第7号(第10条関係)
市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金交付変更決定通知書
様式第8号(第11条関係)
市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金受給資格喪失通知書
様式第9号(第12条関係)
市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金取消通知書
様式第10号(第13条関係)
市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成金返還請求書