○都留市農業次世代人材投資資金交付要綱
(平成31年3月29日告示第42号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記1に規定する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付手続について、山梨県農業次世代人材投資資金交付事業費補助金交付要綱及び都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(交付対象者)
第2条
資金の交付の対象となる者は、市内の新規就農者であって、国実施要綱別記1第5の2の(1)に定める経営開始型の交付対象者の要件を満たすものとする。
(交付額及び交付期間)
第3条
資金の交付額及び交付期間は、国実施要綱別記1の第5の2の(2)の定めによるものとする。
(計画の承認)
第4条
資金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画を作成し、市長の承認を受けなければならない。
(交付申請)
第5条
前条の規定により青年等就農計画の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(国実施要綱別紙様式第19号)を作成し、半年ごとに市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の交付申請の内容が適当であると認めた場合は、速やかに資金の交付を行うものとする。
この場合において、資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とするが、市長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
(交付の中止)
第6条
資金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、資金の受給を中止する場合は、中止届(国実施要綱別紙様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付の休止)
第7条
被交付者は、病気その他やむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(国実施要綱別紙様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2
休止届を提出した被交付者が就農を再開する場合は、経営再開届(国実施要綱別紙様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(就農状況報告等)
第8条
被交付者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(国実施要綱別紙様式第9-1号)を市長に提出しなければならない。
2
被交付者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(国実施要綱別紙様式第9-1号-1)を市長に提出しなければならない。
3
被交付者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(国実施要綱別紙様式第21号)を市長に提出しなければならない。
4
被交付者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(国実施要綱別紙様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(資金の返還)
第9条
被交付者は、被交付者が偽りその他不正の手段により資金の交付を受けたとき又は国実施要綱別記1第5の2の(4)に掲げる要件に該当するときは、資金を返還しなければならない。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。