○都留市森林環境基金条例
(平成31年3月22日条例第2号)
(設置)
第1条
森林環境保全のために都留市が行う森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備に関する事業(以下「森林環境事業」という。)の資金に充てるため、都留市森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる金額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条
基金は、森林環境事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。