○都留市要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成30年4月1日告示第45号)
都留市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年都留市告示第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この要綱は、支援対象児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第2項に規定する支援対象児童等をいう。以下同じ。)の早期発見並びに適切な保護及び支援のため、関係機関、児童の保健福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることを踏まえ、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置する都留市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次に掲げる活動を行うことができる。
(1)
児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。
(2)
児童虐待に関する広報・啓発活動の推進に関すること。
(3)
その他必要な事項に関すること。
(構成員)
第3条
協議会は、別表に掲げる関係機関をもって構成する。
[
別表
]
2
市長は、都留市要保護児童対策地域協議会名簿を作成し、前項に定める関係機関、児童の保健福祉に関する職務に従事する者その他の関係者の承諾を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。
3
市長は、前項の名簿に記載された者のうちから、第5条に規定する会議の種類に応じて、適切と認めるものをあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。
[
第5条
]
4
前項に掲げる者のほか、市長が必要と認める場合には、第1項に定める関係機関以外の者を委員として指名することができる。
(会長)
第4条
協議会に、会長を置く。
2
会長は、都留市福祉事務所長をもって充てる。
3
会長は、会務を統括し、協議会を代表する。
4
会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(組織)
第5条
協議会は、「代表者会議」「実務者会議」「個別ケース検討会議」によって組織する。
(代表者会議)
第6条
代表者会議は、第3条の関係機関の代表者による会議とする。
[
第3条
]
2
代表者会議おける協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)
支援対象児童等の支援に関するシステム全体に関する事項
(2)
実務者会議及び個別ケース検討会議からの支援対象児童等に対する支援についての活動状況の報告及びその評価に関する事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、法第25条の2第2項に規定する目的を達成するために必要な事項
3
代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。
4
会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(実務者会議)
第7条
実務者会議は、第3条の関係機関で実際に活動する実務者で構成する会議とする。
[
第3条
]
2
実務者会議は、定期的に開催するものとし、協議事項は次に掲げるとおりとする。
(1)
全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認及び支援方針の見直しに関する事項
(2)
定期的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討を必要とする事項
(3)
支援対象児童等の実態調査及び支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項
(4)
要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項
(5)
協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関する事項
3
実務者会議に座長を置く。
4
座長は、会長がこれを指名する。
5
実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
6
実務者会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(個別ケース検討会議)
第8条
個別ケース検討会議は、第3条の関係機関のうち、個別の支援対象児童等に関わる担当者等で構成し、具体的な支援の内容等を検討するために適時開催するものとする。
[
第3条
]
2
個別ケース検討会議における協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)
個別の支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項
(2)
個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項
(3)
個別の支援方針の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有に関する事項
(4)
個別の支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項
3
個別ケース検討会議は、都留市福祉保健部健康子育て課が必要に応じて招集し、これを主宰する。
4
個別ケース検討会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第9条
市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、都留市福祉保健部健康子育て課を指定する。
2
要保護児童対策調整機関に法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第10条
法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
協議会の事務の総括に関すること。
(2)
支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(守秘義務)
第11条
法第25条の5の規定により構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条―第8条関係)
区分
関係機関
児童福祉関係
都留市民生委員児童委員協議会
都留人権擁護委員協議会
都留市保育所連合会
都留市学童保育連絡協議会
都留市社会福祉協議会
山梨県都留児童相談所
保健医療関係
都留医師会
都留歯科医師会
山梨県富士・東部保健福祉事務所
教育関係
都留市小中学校PTA連合会
都留市小中学校校長会
ひまわり幼稚園
都留市教育委員会
警察・司法関係
山梨県大月警察署
甲府地方法務局大月支局
行政関係
都留市