○都留市退職手当審査会規則
(平成30年3月26日規則第18号)
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市職員の退職手当に関する条例(昭和37年都留市条例第33号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、都留市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市職員の退職手当に関する条例(昭和37年都留市条例第33号。以下「条例」という。)第18条
]
(所掌事務)
第2条
審査会は、条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(委員)
第3条
委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命し、委員の定数は5人とする。
(1)
学識経験を有する者
(2)
副市長
(3)
教育委員会教育長
(4)
総務部長
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、委嘱された日から当該事案に係る審査結果を答申した日までとする。
(会長)
第5条
審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2
審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
会長は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(除斥)
第7条
委員は、次に掲げる場合には、会議に出席することができない。ただし、審査会の同意があったときは、この限りでない。
(1)
委員が当該処分を受けるべき者であるとき。
(2)
委員が当該処分を受けるべき者の親族であるとき、又はあったとき。
(3)
委員が不公正な調査審議をする事情があるとき。
(庶務)
第8条
審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。