○都留市職員資格等取得費助成要綱
(平成30年3月31日訓令第5号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、職員の自己啓発意欲を喚起し、職員の資質向上を図り、もって市政の発展に寄与することを目的として、職員が公務遂行上有用と認められる資格及び免許(以下「資格等」という。)を自発的に取得した場合の取得に要した経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(対象者)
第2条
助成の対象者は、都留市職員定数条例(昭和29年都留市条例第4号)第1条に規定する職員及び他団体への派遣職員(以下「職員」という。)とする。
[
都留市職員定数条例(昭和29年都留市条例第4号)第1条
]
(対象資格等)
第3条
助成の対象となる資格等は、別表に掲げる資格等又は所属の所掌事務を行うに当たり有用であると所属長及び総務課長が認める資格等とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。
[
別表
]
(1)
公費負担により資格等を取得したもの
(2)
自動車運転免許等私的活用の度合いの大きいもの
(3)
資格を要件として採用された者が持つ当該資格の更新(当該資格の等級を上げるための受験を除く。)
(助成の内容及び助成金の額)
第4条
資格等を取得した職員(以下「資格等取得職員」という。)に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
2
前項の助成金の額は、次に掲げるものを対象として、その経費の2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、4万円を上限とする。
(1)
受験をもって取得できる資格等については受験料
(2)
講習をもって取得できる資格等については講習料
(3)
講習及び受験をもって取得できる資格等は前2号に掲げる経費
(助成の申請)
第5条
資格等取得職員は、助成金の申請をしようとするときは、資格等を取得した日から起算して1年以内に職員資格等取得費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)
資格等の内容及び助成対象経費が明らかになるもの
(2)
助成対象経費の支出を証する書類の写し
(3)
資格等の取得を証する書類の写し
(助成の決定)
第6条
市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、助成金交付の可否を決定し、職員資格等取得費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は職員資格等取得費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条
前条の規定による交付決定通知を受けた資格等取得職員が助成金の交付を受けようとするときは、職員資格等取得費助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付の決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1)
この要綱の規定に違反したとき。
(2)
偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3)
その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。
(服務上の取扱い)
第9条
資格等を取得するための受検又は講習は、勤務時間外に行うことを原則とする。
ただし、これにより難いときは、所属長の判断により3日を限度として職務専念義務免除扱いとすることができる。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行し、同日以降新たに取得した資格等に係る申請から適用する。
別表(第3条関係)
対象資格等
建築士(1、2級)
建築施工管理技士(1、2級)
建築設備士
建築基準適合判定資格者
設備設計一級建築士
電気工事施工管理技士(1、2級)
電気工事士(1、2種)
電気主任技術者(1、2、3種)
電気通信主任技術者
管工事施工管理技士(1、2級)
土木施工管理技士(1、2級)
造園施工管理技士(1、2級)
舗装施工管理技士(1、2級)
技術士、技術士補
測量士、測量士補
自治体法務検定(シルバークラス認定以上)
日商簿記検定(1、2級)
手話通訳士、手話通訳者
社会福祉士
介護支援専門員
精神保健福祉士
介護福祉士
福祉住環境コーディネーター
情報処理技術者試験
公害防止管理者(大気、粉じん、水質、騒音・振動、ダイオキシン)
下水道技術検定
自然体験活動指導者
エネルギー管理士
ボイラー技士(1級)
社会保険労務士
宅地建物取引士
中小企業診断士
ファイナンシャル・プランニング技能士
メンタルヘルス・マネジメント検定(Ⅰ、Ⅱ種)
消費生活アドバイザー
様式第1号(第5条関係)
職員資格等取得費助成金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
職員資格等取得費助成金交付決定通知書
様式第3号(第6条関係)
職員資格等取得費助成金不交付決定通知書
様式第4号(第7条関係)
職員資格等取得費助成金交付請求書