○都留市地域交流拠点施設条例
(平成30年3月26日条例第1号)
改正
令和元年9月30日条例第39号
令和3年3月23日条例第4号
令和4年3月23日条例第6号[未施行]
※未施行の施行日
未定
(設置)
第1条
地域再生法(平成17年法律第24号)に規定する「生涯活躍のまち形成事業」を推進するに当たり、地域コミュニティの創造及び市民福祉の向上を図るとともに、市民相互の多世代にわたる交流を促進し、経済・社会・環境の三側面において関係者との連携を通して持続可能な自律的好循環をもたらす施設として、都留市地域交流拠点施設(以下「交流拠点」という。)を設置する。
(名称等)
第2条
交流拠点の名称、位置、施設及び設備は、別表第1に定めるとおりとする。
[
別表第1
]
第3条 削除
(実施事業)
第4条
交流拠点は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)
移住・定住に関する事業及び移住体験宿泊事業
(2)
コミュニティの場の提供に関する事業
(3)
地域住民の福祉の向上に資する事業
(4)
イベントの企画運営、情報発信に関する事業
(5)
生涯活躍のまち形成事業推進のために市が主催する事業
(6)
経済・社会・環境の三側面における持続可能な好循環の構築に資する事業
(7)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条
市長は、交流拠点の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条
指定管理者は、第4条各号に掲げる事業に加え、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
[
第4条各号
]
(1)
交流拠点の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理、修繕等に関する業務
(2)
交流拠点の運営に関する業務
(3)
交流拠点の使用の許可、取消し等に関する業務
(4)
交流拠点を活用したサービスの提供に関する業務
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2
指定管理者は、あらかじめ、市長の承認を受けて、指定管理業務の一部を指定管理者以外の者に委託することができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第7条
指定管理者の候補者の選定は、原則として公募によるものとする。
ただし、市長は、施設の性格、機能等を考慮し、第1条に規定する設置目的を効果的かつ効率的に達成するために必要があるときは、公募によらず、指定管理者の候補者として特定の者を選定することができる。
[
第1条
]
2
前項に規定するもののほか指定管理者の指定の手続等については、都留市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年都留市条例第1号)及びこれに基づく規則の定めるところによる。
[
都留市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年都留市条例第1号)
]
(開館時間及び休館日)
第8条
交流拠点の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第9条
交流拠点のうち、別表第1に掲げる施設等を使用しようとする者は、あらかじめ、市長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
[
別表第1
]
2
管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
3
管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしてはならない。
(1)
公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2)
交流拠点の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3)
爆発物又は危険物を取り扱うとき。
(4)
都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第4号に規定する暴力団の排除の趣旨に反すると認めるとき。
[
都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第4号
]
(5)
交流拠点の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、交流拠点の管理上特に支障があると認めるとき。
4
第1項の許可を受けようとする者のうち、継続して施設を占有使用する者(以下「占用使用者」という。)は、市長の承認を受けなければならない。
5
前項の規定による承認の期間は、規則で定める。
6
管理者は、第12条に規定する料金等のほか、規則で定める費用を占用使用者に負担させることができる。
[
第12条
]
(許可の取消し)
第10条
前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、その使用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の使用の中止を命ずることができる。
(1)
前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2)
前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3)
災害その他の事故により、交流拠点の使用ができなくなったとき。
(4)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2
前項の規定により管理者が使用の許可を取り消し又は停止した場合において、使用者に損害が生じても管理者はその賠償の責を負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条
使用者は、使用の許可を受けた施設等を使用目的以外のことに使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料及び利用料金)
第12条
交流拠点の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の額は、別表第2に定めるとおりとする。
[
別表第2
]
2
指定管理者は、あらかじめ、市長の承認を受け、前項の規定により算定した使用料を上限として、利用料金の額(以下「利用料金」という。)を定めることができる。
3
利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用料及び利用料金の納付)
第13条
使用者は、管理者が市長のときには使用料を、管理者が指定管理者のときには利用料金を当該管理者に対して納付しなければならない。
2
既納の使用料及び利用料金(以下「料金等」という。)は、還付しない。ただし、管理者は、規則の定めに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(料金等の減免)
第14条
管理者は、規則で定めるところにより、料金等を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第15条
使用者は、使用の許可を受けた施設等の使用が終了したとき、又は許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに整理及び清掃をし、一切を原状に回復して管理者の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第16条
使用者は、故意又は過失により、交流拠点の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条
この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2
指定管理者の指定に関する手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和元年9月30日条例第39号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(都留市エコハウス条例の廃止)
2
都留市エコハウス条例(平成22年都留市条例第1号)は、廃止する。
(準備行為)
3
上谷交流センターの使用の許可申請その他の必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附 則(令和4年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2
田原交流センターの使用の許可申請その他の必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
別表第1(第2条関係)
名称
位置
施設等
下谷交流センター
都留市つる五丁目10番15号
(1)食堂(調理室を含む。)
(2)多目的ホール
(3)フリースペース
(4)事務室
(5)その他交流拠点の設置目的を達成するために必要なもの
上谷交流センター
都留市上谷一丁目2番3号
(1)ダイニングスペース
(2)個室
(3)浴室
(4)事務室
(5)その他交流拠点の設置目的を達成するために必要なもの
別表第2(第12条関係)
施設名
使用種別
区分
1時間当たりの使用料
1日当たりの使用料
下谷交流センター
日中利用
食堂(調理室を含む。)
490円
3,990円
多目的ホール
410円
3,340円
フリースペース(1平方メートル当たり)
7円
57円
上谷交流センター
日中利用
ダイニングスペース
170円
1,390円
個室
190円
1,560円
移住体験宿泊利用
ダイニングスペース、個室、浴室
―
4,530円(1世帯当たり、初めて移住体験宿泊利用をする場合に限り、1泊分を無料とする。)
備考
1
使用単位が1時間当たりとされている施設等を使用した場合において、その使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間分の使用料とする。
2
午後3時から翌日午前10時までの使用を1泊とし、継続して2泊以上使用するときは、到着日及び出発日を除く期間の午前10時から午後3時までの使用時間は、1泊に含まれるものとする。