○都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
(平成28年3月31日告示第49号)
改正
令和2年6月26日告示第92号
令和3年3月15日告示第25号
(目的)
第1条
この事業は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の児童(同条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童をいう。)が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図るための給付金を支給することにより、効果的にひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することを目的とする。
(給付金の種類)
第2条
給付金の種類は次のとおりとする
(1)
受講修了時給付金 受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。
(2)
合格時給付金 合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。
(対象者)
第3条
この事業の対象者は、都留市に居住するひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって、次の受給要件をすべて満たす者とする。
ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。
(1)
ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準にあること。
ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。
(2)
支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3)
過去に受講修了時給付金及び合格時給付金を受給していないこと。
(対象講座)
第4条
この事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。
ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は本事業の対象とはしない。
(支給額等)
第5条
給付金の支給額は次のとおりとする
(1)
受講修了時給付金 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の4割に相当する額とする。
ただし、その4割に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
(2)
合格時給付金 合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給し、支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の2割に相当する額を支給するものとする。
ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合は、15万円から当該支給対象者に係る受講修了時給付金の支給額を控除して得た額を合格時給付金の支給額とする。
(対象講座の指定申請)
第6条
本給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始日前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
2
市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座指定の可否を決定するものとする。
3
市長は、前項の規定により指定を決定したときは、都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定決定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定決定通知書」という。)により、指定を行わないときは、都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座不指定決定通知書(様式第3号)により、当該ひとり親家庭の親に通知しなければならない。
4
第1項の申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1)
当該ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)
当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得に関する証明書
(3)
受講しようとする講座の内容を確認することができる書類
(4)
その他市長が必要と認める書類
(支給申請)
第7条
本給付金の支給を受けようとする者は、市長に対して、都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。なお、受講修了時給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとし、合格時給付金の支給申請は、合格証書の記載されている日を経過した日以後に行うことができるものとする。
2
支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。
ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1)
受講修了時給付金
ア
当該ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ
当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得に関する証明書
ウ
受講対象講座指定決定通知書
エ
受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
オ
受講施設の長が、受講者本人の支払った経費について発行した領収書
カ
その他市長が必要と認める書類
(2)
合格時給付金
ア
当該ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ
当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得に関する証明書
ウ
受講対象講座指定決定通知書
エ
文部科学省が発行する合格証書の写し
オ
その他市長が必要と認める書類
3
受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に、合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内にしなければならない。
ただし、いずれの申請も、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
4
市長は、支給申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
5
市長は、前項の規定により支給を決定したときは、都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第5号)により、支給を行わないときは、都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書(様式第6号)により、当該ひとり親家庭の親に通知するものとする。
(給付金の返還)
第8条
市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があると認めたときは、当該給付金の支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日告示第92号)
この告示は、令和2年6月26日から施行し、令和2年4月1日以後に対象講座を修了した者から適用する。
附 則(令和3年3月15日告示第25号)
(施行期日等)
1
この告示は、令和3年3月15日から施行し、改正後の都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。
(経過措置)
2
受講対象講座指定申請、受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻していない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
様式第1号(第6条関係)
都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書
様式第2号(第6条関係)
都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定決定通知書
様式第3号(第6条関係)
都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座不指定決定通知書
様式第4号(第7条関係)
都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書
様式第5号(第7条関係)
都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書
様式第6号(第7条関係)
都留市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書