○都留市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
(平成30年3月31日告示第26号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、医療及び介護の双方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療及び介護を一体的に提供するために、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定により実施する事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条
事業の内容は、次のとおりとする。
(1)
地域の医療及び介護に係る資源の把握
(2)
在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3)
切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築
(4)
在宅医療及び介護関係者の情報の共有支援
(5)
在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6)
医療及び介護関係者の研修
(7)
地域住民への事業に関する普及啓発
(8)
在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(9)
その他在宅医療・介護連携の推進に必要な業務
(在宅医療・介護連携支援センターの設置)
第3条
市長は、事業を実施するため、都留市在宅医療・介護連携支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2
センターには、次に掲げる職員を配置する。
(1)
医療又は介護に関する知識を有する者のうち、看護師、保健師、社会福祉士等の資格を有するものであって、実務経験を有する職員
(2)
前号に掲げる者のほか、必要な事務を処理する職員
(委託)
第4条
市長は、事業を適切に運営することができると認められる医療機関等に、事業を委託することができる。
(補則)
第5条
この要綱に定めるもののほか、事業の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。