○都留市障害者虐待緊急一時保護支援事業実施要綱
(平成27年3月31日告示第39号)
(目的)
第1条
この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の規定に基づき、養護者による虐待を受けた障害者を一時的に保護する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
事業の対象者は、市内に住所を有する65歳未満の在宅の障害者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ただし、入院加療を要する状態にある者若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の疾患を有する者又は他人に危害を加えるおそれのある者は除く。
(1)
養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあると認められる者
(2)
その他市長が必要と認める者
(一時保護の実施)
第3条
市長は、通報又は届出により障害者虐待等の事例を把握した場合は、速やかに当該障害者の安全の確認及びその事実の調査等必要な措置を講ずるとともに、安全確保のため緊急性が高いと認められる場合は、当該障害者を一時的に保護するものとする。
(実施施設)
第4条
市長は、前条の規定による障害者(以下「要保護障害者」という。)を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」とういう。)に規定する短期入所等のサービスを行う事業所等に一時保護を委託することができる。
(障害支援区分の優先)
第5条
この事業の対象者のうち、障害者総合支援法における障害福祉サービス受給者である場合は、障害福祉サービスの短期入所等を優先して利用することとする。
2
障害支援区分認定を受けていない者で明らかに障害支援区分に該当する状態と認められる場合は、2月以内に障害支援区分の決定を行い、障害支援区分認定後に障害福祉サービスの短期入所を利用するものとする。
3
障害支援区分に該当しない場合は、短期入所サービスの区分1の算定単位によるものとする。
4
障害福祉サービスの短期入所等を利用することが著しく困難な対象者については、都留市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置に関する要綱によるものとする。
[
都留市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置に関する要綱
]
(一時保護の通知)
第6条
市長は、対象者を一時保護したときは、事業所等及び対象者に対し、一時保護決定通知書(様式第1号)によりそれぞれ通知するものとする。
(一時保護の期間)
第7条
保護の期間は、原則として14日以内とする。
ただし、特に市長が必要と認める場合は、保護の期間を延長することができる。
(費用の支弁)
第8条
市長は次の各号に掲げるとおり費用を支弁する。
(1)
要保護障害者が障害支援区分認定を受けた場合の保護に要する1日当たりの費用は、対象者の障害支援区分に対応した短期入所等の1日当たりの障害福祉サービス報酬単位とし、入所に要した費用からその給付相当額全額を支弁する。
(2)
やむを得ない事由による措置を行った場合の保護に要する1日当たりの費用の算定については「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1,117,002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「単価等の取扱いについて」という。)によるものとし、その給付相当額全額。
(3)
前項第1号及び第2号の保護に要した費用のほか、食費及び居住費についての全額。
(費用の負担)
第9条
要保護障害者又はその扶養義務者は、前条の規定により市長が支弁した費用のうち食費及び居住費を負担するものとする。
(入所中の遵守事項及び秘密の保持)
第10条
保護障害者及びその家族等は、当該施設の規定を遵守し、施設長及び施設職員の指示に従わなければならない。
2
事業所等及び市は、当該事業の実施に際して知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。契約が終了し、又は解除した後も同様とする。
(入所の取消し)
第11条
市長は、要保護障害者の病状の悪化その他の理由(居場所特定の場合等)により施設での生活を継続することが困難と認められたときは、入所を取り消すことができる。
(面会の制限)
第12条
市長又は当該施設長は、障害者虐待等の事例において養護者等が保護障害者と面会することにより、保護障害者の生命や身体、財産等への危険が予想される場合は、養護者との面会を制限することができる。
(一時保護の終了)
第13条
第6条第1項の規定にかかわらず、市長は一時保護している対象者についてその必要性がなくなったと判断したときは、一時保護を終了するものとする。
[
第6条第1項
]
2
市長は、一時保護の終了を決定したときは、事業所等及び対象者に対し、一時保護終了通知書(様式第2号)により、それぞれ通知するものとする。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
障害者虐待一時保護決定通知書
様式第2号(第13条関係)
障害者虐待一時保護終了通知書