○都留市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
(平成29年5月31日訓令第4号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条-第8条)
第3章 入退室管理(第9条-第13条)
第4章 アクセス管理(第14条-第19条)
第5章 本人確認情報管理(第20条-第26条)
第6章 情報資産管理(第27条-第32条)
第7章 委託管理(第33条-第36条)
第8章 緊急時対応計画(第37条)
第9章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、都留市住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理及びセキュリティの確保に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規程で使用する用語の定義は、「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「技術的基準」という。)」に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1)
照合情報認証 静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。
(2)
照合ID 操作者を識別するためのIDをいう。
(3)
操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。
(4)
サーバ 本市のコミュニケーションサーバをいう。
(5)
統合端末 住基ネットの業務を実施するための端末をいう。
(6)
情報資産 住基ネットに係る全ての情報、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
(7)
本人確認情報 法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。
第2章 組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条
住基ネットのセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2
統括責任者は、総務部長をもって充てる。
(セキュリティ副統括責任者)
第4条
統括責任者を補佐するため、セキュリティ副統括責任者(以下「副統括責任者」という。)を置く。
2
副統括責任者は、市民部長をもって充てる。
3
統括責任者に事故があるとき又は統括責任者が欠けたときは、副統括責任者がその職務を代理する。
(システム管理者)
第5条
住基ネットのシステム管理を行うため、システム管理者を置く。
2
システム管理者は、企画課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条
住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2
セキュリティ責任者は、 住基ネットを利用する部署の長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条
統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2
セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
統括責任者
(2)
副統括責任者
(3)
システム管理者
(4)
セキュリティ責任者
(5)
その他セキュリティ統括責任者が指名する者
3
セキュリティ会議は、次に掲げる住基ネットに関する事項を審議する。
(1)
セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2)
前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
(3)
監査の実施に関すること。
(4)
教育・研修の実施に関すること。
(5)
その他議長が必要と認めること。
4
議長は前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、外部の学識経験者等の意見を聴くものとする。
5
議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6
セキュリティ会議の庶務は、市民部市民課 において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第8条
統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し必要な措置を指示し、又は教育委員会等に対し措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う室及び場所)
第9条
次に掲げる住基ネットの運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分
室及び場所
レベル2
住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ、ネットワーク機器の設置室
レベル1
統合端末の設置場所(市民課)
2
それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分
入退室管理の方法
レベル2
1 入退室を行う場合には、入退室管理者から許可を得ている者のみが、鍵、入退室管理カードまたは照合情報認証を用いて入退室を行う。
2 入退室の識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。
3 入退室に関する記録を行う。
レベル1
1 入退室管理者及び、統合端末の操作者は、入退室者を監視する。
2 名札の着用を義務付ける。
(入退室管理者)
第10条
入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、企画課長、統合端末の設置場所にあっては、端末機を設置する部署の長をもって充てる。
2
入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理)
第11条
鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理は、企画課長が行う。
2
企画課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室の許可を与えた者に限り、鍵若しくは入退室管理カードを貸与し、又は照合情報を登録するものとする。
(管理簿の作成)
第12条
企画課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2
企画課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第13条
統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第14条
次に掲げる住基ネットの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。
(1)
サーバ
(2)
統合端末
2
前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第15条
前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2
アクセス管理責任者は、企画課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第16条
アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1)
照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2)
照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3)
操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(4)
照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第17条
操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第18条
アクセス管理責任者は、操作履歴について、当該操作の日から7年間解析できるよう保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第19条
アクセス管理責任者は、第14条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステム(プログラムの実行を制御するためのソフトウェアをいう。)について、必要なセキュリティ対策を実施する。
[
第14条
]
第5章 本人確認情報管理
(本人確認情報管理)
第20条
情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等について本人確認情報管理を行う。
(本人確認情報管理責任者)
第21条
前条の本人確認情報管理を実施するため、本人確認情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2
管理責任者は、市民課長をもって充てる。
3
管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる職員(以下「取扱者」という。)を指定するものとし、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
4
管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
(本人確認情報管理方法)
第22条
本人確認情報の管理方法は次に掲げるとおりとする。
2
管理責任者は、住基ネットオペレーション計画を定めるものとする。
3
管理責任者は、不正アクセスまたは不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいやき損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
(本人確認情報取り扱い方法)
第23条
取扱者は、本人確認情報の取り扱いに関し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
統合端末の画面情報に関すること
ア
ディスプレイの画面を来庁者等に見られることがないよう設置すること。
イ
ディスプレイに、斜視防止フィルタを適用する等の覗き見防止措置を講ずること。
ウ
タッチパネルを利用した入力に関しては、タッチパネルの画面を利用者以外の第三者に見られることがないよう配慮を施すこと。
エ
スクリーンセーバを利用し、画面を長時間表示させ続けないようにすること。
(2)
本人確認情報の入力、削除及び訂正(以下「入力等」という。)時に関すること。
ア
入力等を行った取扱者以外の取扱者が、入力等の内容を確認すること。
イ
入力等から確認に至るまでを2名の取扱者で行うこと。
ウ
入力等に用いた帳票等は、シュレッダー等で廃棄すること。ただし、保管が必要な帳票等は、本人確認情報管理簿に記載し、施錠可能な書庫等に施錠保管すること。
エ
訂正は、管理責任者の承認を得てから行い、訂正した内容の記録を1年間、施錠可能な書庫等に施錠保管すること。
オ
本人確認情報は、メモに書き込む、端末にテキスト文書として保存する等してはならない。
カ
入力等を行った際は、その実施年月日、取扱者の氏名、処理内容を記録すること。
(3)
本人確認情報の検索・抽出時に関すること。
ア
業務上必要のない検索は行わないこと。
イ
あらかじめ、検索・抽出条件を明確にすること。
ウ
検索・抽出によってディスプレイ上に表示された本人確認情報について、画面のハードコピーを取らないこと。ただし、必要があると認められる場合には、事前に管理責任者の承認を得て、その記録を残すこと。
(4)
離席時に関すること。業務アプリケーションを必ずログオフ又は終了させること。ただし、業務時間中は、そのうち端末1台は終了させないこと。
(5)
大量に本人確認情報を出力する場合に関すること
ア
一度に大量に本人確認情報を出力しないこと。ただし、必要があると認められる場合には、事前に管理責任者の承認を得て、その記録を残すこと。
イ
この号において大量と定義される印刷物(整合性確認処理時のファイルへの出力数)等の量は20名以上とすること。
(帳票の管理方法)
第24条
管理対象とする帳票は以下のとおりとする。ただし、住民からの申請書に基づき出力した帳票については管理対象とせず、当該申請書を管理対象とする。
(1)
広域交付住民票
(2)
転出証明確認書
(3)
転入通知確認書
(4)
住民票コード通知票
(5)
住民票コード変更通知票
(6)
住民票の写しの広域交付・転入出(住基カード)処理件数一覧表
(7)
住民票コード要求・付番処理件数一覧表
(8)
本人確認情報更新処理件数一覧表
(9)
本人確認情報整合性結果リスト
(10)
本人確認情報リスト
(11)
住民票の写しの広域交付・転入出(住基カード)処理件数年合計一覧表
(12)
住民票コード要求・付番処理件数年合計一覧表
(13)
本人確認情報更新処理件数年合計一覧表
(14)
戸籍附票記載事項通知処理件数一覧表
2
管理責任者は、次の各号を記録するための帳票管理簿を作成し、帳票の出力、保管、廃棄等を行う際、取扱者に必要項目を記録させるものとする。
(1)
帳票の内容(数量及び内訳)
(2)
出力又は廃棄年月日
(3)
出力又は廃棄する取扱者の氏名及び所属部署名
(4)
使用理由又は、廃棄理由及び廃棄方法
(5)
管理責任者の承認
(6)
使用の際の注意事項
(7)
保管場所及び保管期間
3
取扱者は第1項に規定する帳票を出力する場合には、次の事項に留意しなければならない。
(1)
出力装置を、来庁者等が出力帳票を見ることができないように設置すること。
(2)
帳票を出力した場合、出力装置上に放置せず、速やかに回収すること。
(3)
出力装置を適時確認し、帳票が放置されている場合は出力した取扱者を特定して注意し当該帳票を廃棄すること。
4
取扱者は、第1項に規定する帳票を保管する場合には、施錠可能な書庫等に保管し、権限のない者がアクセスできないようにするとともに、その鍵は管理責任者が管理すること。帳票管理簿についても前号と同様とする。
5
取扱者は、第1項に規定する帳票を廃棄する場合には、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
事前に、管理責任者の承認を得て廃棄すること。
(2)
帳票の内容を読み出せないよう焼却、裁断、溶解等により廃棄すること。
(3)
廃棄状況を帳票管理簿に記録して管理責任者へ報告すること。
(帳票受渡管理方法)
第25条
管理責任者は、以下の項目を記録するための帳票受渡管理簿を作成し、帳票を利用する際、取扱者に必要項目を記録させること。
(1)
帳票名
(2)
利用者の氏名、利用目的、利用年月日、返却予定日、利用場所
(3)
返却年月日
(4)
管理者の承認
2
取扱者は、帳票を持ち出す場合は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
帳票受渡管理簿に前項に規定する必要項目を記録して管理責任者の承認を得ること。
(2)
利用中は、保管場所と同等の安全を確保し、権限のない者がアクセス可能な場所に放置しないこと。
(3)
原則として、複写を行わないこと。
(4)
帳票の盗難又は紛失時には、直ちに管理責任者へ報告すること。
(5)
返却の際、帳票受渡管理簿に必要項目を記録して管理責任者へ報告すること。
(実施状況の確認)
第26条
管理責任者は、月1回以上次の各項目についてその実施状況等を確認し、その結果を記録するものとする。
(1)
第23条各号に定める留意事項が実際の業務の中で遵守されていること。
[
第23条各号
]
(2)
操作ログに、業務上必要の無い操作履歴が残っていないこと。
(3)
業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことについて、職員取扱者へのヒアリングにより確認していること。
(4)
帳票管理簿に第24条第2項に定める必要項目が記録されていること。
[
第24条第2項
]
(5)
帳票管理簿と現況が一致し、紛失等がないこと。
(6)
出力装置が、来庁者等に出力された帳票を見られないよう設置されていること。
(7)
帳票及び帳票保管庫の鍵が施錠保管されており、権限のない者がアクセス可能な場所に放置されていないこと。
(8)
廃棄状況の記録が残っていること。
第6章 情報資産管理
(情報資産管理)
第27条
情報資産のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及び個人番号カード等を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)について、情報資産管理を行う。
(情報資産管理責任者)
第28条
前条に掲げる情報資産の適切な管理を行うため、情報資産管理責任者を置く。
2
情報資産管理責任者は、企画課長をもって充てる。
3
情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
(ソフトウェアの適正な管理)
第29条
情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。
(ハードウェア及びネットワークの適正な管理)
第30条
情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
(情報資産管理簿等の適正な管理))
第31条
情報資産管理責任者は、情報資産管理簿等の適正な管理については要領・手順書等に定めるものとする。
(施設の適正な管理)
第32条
操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入退室の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講ずる。
第7章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第33条
セキュリティ責任者又は情報資産管理者は 、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第34条
セキュリティ責任者又は情報資産管理者は 、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第35条
外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1)
再委託の禁止又は制限に関する事項
(2)
情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3)
情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4)
情報の秘密保持に関する事項
(5)
事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第36条
セキュリティ責任者又は情報資産管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第8章 緊急時対応計画
(緊急時の対応)
第37条
統括責任者は、住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により、住民サービスが停止する場合、又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合は、被害を未然に防ぎ、または被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。
2
統括責任者は、緊急時の対応計画を定めるものとする。
第9章 雑則
(委任)
第38条
この規程に定めるもののほか、住基ネットの運用管理に関し必要な事項は、市長が別に定める 。
附 則
この訓令は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。