(平成29年3月31日告示第29号)
改正
平成30年4月23日告示第60号
平成31年3月29日告示第45号
令和2年3月31日告示第51号
令和3年3月29日告示第49号
令和4年3月1日告示第14号
都留市高齢者健康づくりポイント事業実施要綱(平成28年都留市告示第72号)の全部を改正する。
(目的)
(定義)
(健康ポイント対象活動及び付与する健康ポイント)
(対象者)
(参加申請)
(健康ポイントの付与)
(健康ポイントの交換)
(交換に係る請求)
(個人情報の取扱)
(不正行為の取扱)
(その他)
別表(第3条関係)
健康ポイントを付与する対象となる活動付与する健康ポイント
1特定健診・健康診査200ポイント
2人間ドック300ポイント
3各種がん検診100ポイント
4その他検診(骨粗鬆症予防検診・歯科検診等)50ポイント
5各種健康教室・健康相談・イベント等10~100ポイント
6自治会等の健康づくり事業(「いーばしょ」・サロン等)10ポイント
7個人の健康チャレンジメニュー3ポイント
備考 合計ポイントの上限は、№1~4については300ポイント、№5については700ポイント、№6については500ポイントとする。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第8条関係)