○都留市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
(平成28年12月16日条例第28号)
(趣旨)
第1条
この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、都留市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条
農業委員の定数は、11人とする。
(推進委員の定数)
第3条
推進委員の定数は、9人とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとし、在任する農業委員会の委員に対する報酬等その他の事項についても、なお従前の例による。
3
この条例の施行の際前項の規定により引き続き農業委員会の委員として在任する者が存する間は、第3条の規定にかかわらず推進委員を委嘱しない。
(都留市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
4
都留市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年都留市条例第12号)は、廃止する。
5
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)の一部を次のように改正する。