○都留市水道事業管理者職務代理者規程
(平成28年9月26日水道事業管理規程第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の職務の代理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条
管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、副市長がその職務を代理する。
2
前項の規定による副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、産業建設部長がその職務を代理する。
附 則
この規程は、平成28年9月29日から施行する。