○都留市農地台帳点検等実施規程
(平成27年3月31日訓令第9号)
(目的)
第1条
この訓令は、都留市農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条
農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について(平成26年26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条
本委員会は、毎年、農業委員会選挙人名簿の調製の時期と並行して、11月から1月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。
2
前項の点検等は、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査の際に行う。
3
農地台帳の記録事項のうち、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査によっては情報を把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。
4
農地台帳の記録のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査並びに農地法第32及び33条に基づく利用意向調査並びに耕作者不在農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(固定資産課税台帳等のデータとの照合)
第4条
本委員会は、前条による点検等のほか、農地台帳のうち世帯及び農地所有者の状況については、毎年1回以上、固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合を行ない、その結果を反映するものとする。
(随時補正の実施)
第5条
本委員会は、第3条による点検等及び前条による照合のほか、日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。
[
第3条
]
(点検等の実施管理)
第6条
本委員会は、農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、管理者は農業委員会事務局長を充てるものとする。
(記載内容の公表等)
第7条
本委員会は、農地台帳および農地に関する地図の公表を、農地法52条の3の規程に基づき、インターネットによる公表及び農業委員会による窓口公表等により実施する。
(インターネットによる公表)
第8条
農地台帳および農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。本委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、インターネットで公表する農地台帳の記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。
(窓口での公表等)
第9条
農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧及び交付することにより実施する。
(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧の請求情報等)
第10条
請求者は、農地台帳および農地に関する地図の情報の閲覧又は提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を市委員会に提供しなければならない。
(1)
請求人の氏名又は名称及び住所
(2)
請求する農地の所在及び地番
(3)
請求人の連絡先
(4)
農地台帳情報の使用目的
(5)
交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
(請求の方法等)
第11条
請求者は、農地台帳等の閲覧又は提供を請求するときは、農地台帳閲覧記録事項要約書交付請求書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
(閲覧方法)
第12条
委員会は、前条の閲覧の請求があった場合は、閲覧用農地台帳(様式第2号)を作成し、請求者に閲覧させるものとする。
(要約書の交付)
第13条
委員会は、第9条の提供の請求があった場合は、農地台帳記録事項要約書(様式第3号)を作成し、請求者に交付するものとする。
[
第9条
]
附 則
様式第1号(第11条関係)
農地台帳閲覧記録事項要約書交付請求書
様式第2号(第12条関係)
閲覧用農地台帳
様式第3号(第13条関係)
農地台帳記録事項要約書