(平成28年3月31日訓令第5号)
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 各論(第4条-第22条)
第3章 その他(第23条)
附則

(目的)
(対象範囲)
科目概要
固定資産有形固定資産事業用資産土地行政施設等のために使用する土地
建物行政施設の建物 
例:庁舎、支所、保育所等
工作物行政施設の工作物 
例:機械設備等
立木分収林などに限る。 
※市場性のあるものに限定
その他上記以外の有形固定資産
建設仮勘定決算時において建設途中の有形固定資産 
例:次年度以降完成予定の建築物の設計費、前払金等
インフラ資産

※道路、橋梁、公園、河川、池沼、上下水道、消防以外の防災設備
土地インフラに係る底地 
例:道路、公園、河川、池沼
建物インフラに係る建物 
例:公園トイレ等
工作物インフラに係る工作物 
例:道路舗装(駐車場等を含む。)、橋梁、公園遊具、消防以外の防災設備等
その他上記以外の有形固定資産
建設仮勘定決算時において建設途中の有形固定資産 
例:次年度以降完成予定の道路等の設計費、前払金等
物品50万円以上の物品、300万円以上の美術品
無形固定資産ソフトウェアソフトウェア業務上使用しているシステム等の50万円以上のソフトウェア
ソフトウェア仮勘定完成が翌期のソフトウェアの製作費(設計委託費も含む。)
その他無形固定資産ソフトウェア以外の無体財産権
例:借地権
リース資産賃貸借期間が1年を超え、かつ、総リース料300万円を超えるファイナンスリース物件等
(基本事項)
(道路土地の開始時簿価の算定)
(道路土地)
(道路工作物の開始時簿価の算定)
(道路工作物)
(道路以外の土地の開始時簿価の算定)
(道路以外の土地)
(建物及び建物附属設備の開始時簿価の算定)
(建物及び建物附属設備)
(工作物の開始時簿価の算定)
(工作物)
(物品の開始時簿価の算定)
(物品)
(美術品)
(立木竹の開始時簿価の算定)
(立木竹)
(無形固定資産)
(リース資産)
(建設仮勘定)
(改修工事等の取扱い)
(適用法令)