○都留市移住定住促進奨励金交付要綱
(平成28年3月31日告示第36号)
改正
平成29年11月30日告示第98号
平成31年3月29日告示第40号
令和3年3月31日告示第52号
(趣旨)
第1条
この要綱は、人口の確保及び定住化による活力あるまちづくりを推進し、本市への移住及び定住を促進するため、市外から転入し本市への定住を希望する世帯に対して都留市移住定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(奨励金の交付対象者)
第2条
奨励金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、申請の日の時点で次の各号のいずれにも該当する者(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に基づく永住者資格を有する外国人を含む。)とする。
(1)
市外から令和2年4月1日以後に転入し、市内に住宅又は住宅及び土地(以下「住宅等」という。)の購入、新築、建替え、増減築、改築、又は改修(以下「取得等」という。)をした者であって、転入直前の市外居住期間が3年以上かつ転入前1年から転入後3年が経過する日までに住宅の工事に着手し、又は所有権を移転したもの
(2)
自治会活動及び地域活動への参画に同意する者
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、奨励金の交付の対象としない。
(1)
過去にこの要綱又は都留市子育て世帯定住促進奨励金交付要綱(平成23年都留市告示第16号。以下「旧要綱」という。)の規定による奨励金の交付を受けた者又は奨励金の交付を受けた者の世帯に属する者
(2)
過去にこの要綱又は旧要綱の規定による奨励金の交付を受けた住宅等の取得等をした者
(3)
公共補償等により住宅等の取得等をした者
(4)
市税、国民健康保険税、水道料金その他の市が有する債権(第8条第3号において「市税等」という。)を滞納している世帯に属する者
(5)
都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等が世帯員に含まれる者
[
都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第2号
]
(奨励金の対象住宅等)
第3条
奨励金の対象となる住宅等(以下「対象住宅等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ただし、別荘、賃貸住宅、都留市空き家バンクに登録されている住宅及び過去に都留市空き家バンク利活用事業補助金交付要綱(平成28年都留市告示第7号)の規定による補助金の交付を受けた(受ける見込みを含む。)住宅を除く。
[
都留市空き家バンク利活用事業補助金交付要綱(平成28年都留市告示第7号)
]
(1)
専用住宅
(2)
併用住宅
(3)
前2号に係る土地(住宅と同時に取得したもの又は取得後1年以内に住宅を新築したものに限る。)
(奨励金の額)
第4条
奨励金の額は、対象住宅等の取得等に要した経費(以下「取得経費等」という。)の範囲内で、次に掲げる区分により算出した額の合計額とする。
ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1)
住宅等取得奨励金 専用住宅又は併用住宅の取得等に係る取得経費等に100分の3を乗じて得た額(ただし、30万円を上限とする。)に、次に掲げる事項に該当し、算出した額を加えた額(ただし、併用住宅においては住宅部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た値に、全体の取得経費等の額を乗じて得た額とする。)
ア
専用住宅又は併用住宅と併せて、前条第3号に定める土地を購入した場合 10万円
イ
対象者と同一の世帯に属する中学3年生以下の子の人数に10万円を乗じて得た額(ただし、対象者又はその配偶者が母子手帳の交付を受けている場合には、当該母子手帳の交付対象となった子も対象とする。)
ウ
対象者に配偶者がおり、申請の日の時点で夫婦のいずれも40歳未満の場合 10万円
エ
市内に居住する親族(2親等以内に限る。)と同居した場合 10万円
(2)
住宅等取得特別奨励金 営業所が市内にある建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建築業者を元請として住宅の新築、建替え、増減築、改築又は改修をした場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア
新築、建替え又は増減築 取得経費等のうちこれらに要した経費に100分の2を乗じて得た額(ただし、30万円を上限とする。)
イ
改築又は改修 改築又は改修に要した経費(ただし、10万円を上限とする。)
2
対象住宅等が共同所有の場合は、対象者の持分に応じ、取得に要する経費により算出する。
ただし、対象住宅等が対象者の同一世帯に属する者又は父若しくは母との共同所有の場合には、この限りでない。
(奨励金の交付申請)
第5条
奨励金の交付を受けようとする者は、対象住宅等のうち住宅に係る所有権を取得した日から起算して1年を経過する日まで、かつ、所有権の登記日又は工事引渡しを受けた日のいずれか遅い日から起算して1月を経過する日までに、都留市移住定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2
申請者は、前項の規定による交付申請を行うときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
住宅等の取得等にかかる領収書の写し
(2)
工事請負契約書又は売買契約書の写し
(3)
取得等をした住宅等の登記事項証明書
(4)
住民票の写し(世帯全員分)
(5)
戸籍の附票の写し(転入前3年間の居住地の履歴がわかるもの)
(6)
建築業者の建設業法に基づく許可書(住宅等取得特別奨励金を申請する場合のみ)
(7)
取得等をした住宅等の周辺図、平面図及び立面図
(8)
取得等をした住宅等の写真(工事については、着工前及び完成後の状態がわかるもの)
(9)
同意書(別紙1)
(10)
誓約書(別紙2)
(11)
その他市長が必要と認めるもの
3
前2項に規定する交付申請をもって、実績報告が提出されたものとみなす。
(奨励金の交付決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認めるときは、都留市移住定住促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、これをもって交付額の決定を行ったものとみなす。
(奨励金の支払等)
第7条
前条の規定による奨励金の交付決定を受けた者は、都留市移住世帯定住促進奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2
市長は、前項の規定による請求に基づき奨励金を支払うものとする。
(奨励金の返還)
第8条
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
この要綱の規定に違反したとき。
(2)
虚偽の申請その他不正な手段により当該奨励金の交付を受けたと認めるとき。
(3)
申請者及びその世帯に属する者が市税等を滞納したとき。
(4)
奨励金の交付を受けた後、5年が経過する日の前に市外へ転出したとき。
ただし、やむを得ない事情により、世帯の一部が転出した場合を除く。
(雑則)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に申請されたものについて適用する。
(失効)
2
この告示は、平成36年3月31日限りその効力を失う。
(経過措置)
3
前項の規定する日以前に第6条の規定により奨励金の交付決定を受けた者に対するこの告示の規定は、前項の規定にかかわらず、同日以後もなおその効力を有する。
附 則(平成29年11月30日告示第98号)
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に申請されたものについて適用する。
附 則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
都留市移住定住促進奨励金交付申請書
別紙1
同意書
別紙2
誓約書
様式第2号(第6条関係)
都留市移住定住促進奨励金交付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
都留市移住定住促進奨励金交付請求書