○都留市産後ケア事業実施要綱
(平成28年1月27日告示第5号)
改正
平成31年3月29日告示第43号
令和4年9月30日告示第130号
(目的)
第1条
この要綱は、山梨県産後ケア事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に基づき実施する、都留市産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条
産後ケア事業を利用することができる者は、市内に住所を有する原則として産後4ヵ月までの母であって、育児に強い不安があり、家族等からの産後の支援が得られないものとする。
2
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その母子に優先的に産後ケア事業を利用させることができるものとする。
(1)
母親が妊娠、出産又は育児について不安や負担を感じ、体調不良又は精神的不調をきたすおそれのある場合
(2)
出産後、母体の回復が十分でなく、育児に支障をきたすおそれのある場合
(3)
核家族や実家が遠隔地にある等、家族の協力を十分に受けられない場合
(4)
その他市長が必要と認める場合
(利用期間)
第3条
産後ケア事業の利用日数は、原則3泊とする。
ただし、市長が特段の理由があると認めた場合は、6泊を限度として利用させることができるものとする。
(利用申請手続)
第4条
産後ケア事業の利用を希望する者は、産後ケア事業利用(登録)申請書及び同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定により申請をした者(以下「申請者」という。)が第2条第1項の要件を満たすと判断したときは、利用登録者として決定を通知するとともに、産後ケア事業利用連絡票(様式第2号。以下「利用連絡票」という。)を当該申請者に交付するものとする。
[
第2条第1項
]
3
市長は、申請者が第2条第1項の要件を満たさないと判断したときは、その旨を当該申請者に通知するとともに、他の母子支援サービスの調整その他の適切な支援を行うこととする。
[
第2条第1項
]
4
市長は、利用登録者の情報(以下「利用登録者情報」という。)を申請書の写しにより山梨県産後ケア事業運営事業者(県要綱第14条の規定により委託を受ける者をいう。以下「事業者」という。)に通知するものとする。
(登録内容の変更)
第5条
利用登録者は、利用登録者情報に変更が生じたときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
2
市長は、変更の報告を受けたとき又は利用登録者の登録内容に変更が生じたことを知ったときは、その旨を速やかに事業者に情報提供しなければならない。
3
利用登録者は、住所変更により居住地が変わった場合には、改めて前条第1項の規定により、転入先の市町村長に対し産後ケア事業の利用の申請をしなければならない。
(利用登録の取消し)
第6条
市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、産後ケア事業の利用登録者の決定を取消すものとする。
(1)
転出等により、都留市の住所を失った場合
(2)
事業者の指導に従わない場合、集団生活が著しく困難な場合等産後ケア事業の運営に著しく支障をきたす場合
(3)
その他市長が利用登録者の決定を取消す必要があると判断した場合
(産後ケア事業の利用)
第7条
産後ケア事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用開始の初日に利用連絡票を事業者に提出しなければならない。
(利用料の負担)
第8条
利用者は、別に定める利用者自己負担金を事業者に直接支払うものとする。
(調査)
第9条
市長は、産後ケア事業の実施状況について、必要に応じて事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は平成28年2月15日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第43号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日告示第130号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
産後ケア事業利用(登録)申請書及び同意書
産後ケア事業利用(登録)申請書及び同意書
様式第2号(第4条関係)
産後ケア事業利用(登録)連絡票