○都留市生活困窮者自立相談支援事業に係る個人情報に関する管理・取扱規則
(平成27年3月31日規則第15号)
改正
令和5年3月28日規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、都留市生活困窮者等自立相談支援事業(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令を遵守し、個人情報の適切な保護と利用を行うことを目的とする。
(個人情報の取得方法)
第2条
本事業の利用者の個人情報は、業務上必要な範囲において、適正かつ適法な手段により取得するものとする。
(利用目的)
第3条
本事業の利用者の個人情報は、本事業の業務遂行及び利用目的の達成のために必要な範囲において取扱うこととし、その業務内容及び利用目的は次の各号に掲げるものとする。
(1)
業務内容
ア
相談業務
イ
緊急支援の実施
ウ
プランの策定・実施モニタリング・評価
(2)
利用目的
ア
相談業務を円滑に行うため。
イ
本事業の利用申込み及びプランの作成申込みのため。
ウ
支援サービスの提供、関係機関(者)との連携・調整等自立支援に資するため。
(個人情報の内容)
第4条
本事業においては、次の各号に掲げるものを個人情報として取扱うものとする。
(1)
氏名、性別、年齢、住所、電話番号、家族関係等個人の属性に係る基本的情報
(2)
健康状態、疾病、障害、介護等健康に関する情報
(3)
就学、通学、通所状況に関する情報
(4)
収入、資産、債務等経済状況に関する情報
(5)
福祉制度の利用状況に関する情報
(6)
その他、生活歴や過去の経験、抱えている課題等、相談業務において知り得た情報
(第三者への提供の制限)
第5条
本事業に係る利用者等の個人情報は、原則として第三者に対し提供しないものとする。
ただし、利用目的の達成に必要であると判断した場合は、利用者またはその代理人の同意を得た上で次の表に掲げる関係機関等に対して提供できるものとし、個人情報の保護に関する法律第23条第1項の規定に該当する場合は、関係機関等に対して利用者またはその代理人の同意をえることなく関係機関に対して、当該利用者に係る個人情報を提供するものとする。
都留市福祉保健部長寿介護課
都留市福祉保健部健康子育て課
都留市教育委員会学校教育課
ハローワーク都留
郡内地域若者サポートステーション
都留児童相談所
富士・東部保健福祉事務所
居宅介護支援事務所
市内公立小中学校等
都留市社会福祉協議会
民生委員・児童委員
2
前項に規定する第三者に利用者等に係る個人情報を提供するときは、次の各号に掲げる場合とする。
(1)
都道府県、支援調整会議構成員並びに所属機関等との間で、緊急支援の実施、各種支援サービスの利用申込みやプラン策定に関する調整を行うため。
(2)
他機関等が実施するサービスの提供を受けるため。
(3)
プランが終了した後に、関係機関との連携が必要な場合。
(4)
病気、怪我等の際に医療機関に繋ぐため。
3
第1項に規定する、利用者またはその代理人の同意を得ずに第三者に利用者等に係る個人情報を提供するときは、次の各号に掲げる場合とする。
(1)
法令に基づく場合。
(2)
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)
国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(保存期間)
第6条
利用者等に係る個人情報の保存は、相談日より開始し、保存期限は、支援締結日より5年間とする。
(委任)
第7条
この規則の実施に際しては、個人情報の保護に関する法律他、関係法令等を遵守するものとする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(都留市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2
都留市個人情報保護条例施行規則(平成14年都留市規則第23号)は、廃止する。
(都留市生活困窮者自立相談支援事業に係る個人情報に関する管理・取扱規則の一部改正)
3
都留市生活困窮者自立相談支援事業に係る個人情報に関する管理・取扱規則(平成27年都留市規則第15号)を次のように改正する。
第7条中「都留市個人情報保護条例(平成14年都留市条例第1号)」を「個人情報の保護に関する法律」に、「関係規程」を「関係法令」に改める。