(平成27年3月23日条例第4号)
(趣旨)
(基本方針)
(人員に関する基準)
担当する区域における第1号被保険者の数人員配置基準
おおむね1,000人未満前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人
おおむね1,000人以上2,000人未満前項各号に掲げる者のうちから2人( うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね2,000人以上3,000人未満専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2 号又は第3号に掲げる者のいずれか1人