(平成26年9月26日条例第23号)
改正
平成30年6月25日条例第28号
平成31年3月22日条例第5号
令和2年6月26日条例第22号
令和3年3月23日条例第13号
(趣旨)
(最低基準の目的)
(最低基準の向上)
(最低基準と放課後児童健全育成事業者)
(放課後児童健全育成事業の一般原則)
(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)
(放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)
(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)
(設備の基準)
(職員)
(利用者を平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
(衛生管理等)
(運営規程)
(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)
(秘密保持等)
(苦情への対応)
(開所時間及び日数)
(保護者との連絡)
(関係機関との連携)
(事故発生時の対応)
(施行期日)
(職員の経過措置)