○都留市有害鳥獣追い払い用モデルガン貸出要綱
(平成26年10月1日告示第93号)
(目的)
第1条
この要綱は、モデルガンの貸出しを行うことにより、有害鳥獣による農林水産業及び生活環境への被害を防止することを目的とする。
(貸出物品)
第2条
貸出しを行う物品は、次に掲げるものとする。
(1)
モデルガン
(2)
バッテリー
(3)
充電器
(4)
BB弾(モデルガン1丁につき1,700発を上限とする。)
(5)
保護具
(対象者)
第3条
モデルガンの貸出しの対象者は、花火等による有害鳥獣の追い払いを繰り返し実施してもなお、有害鳥獣が出没し、農林水産業及び生活環境に被害が生じている、又は生じるおそれのある者とする。
(対象動物)
第4条
対象動物は、市に有害鳥獣捕獲の許可権限が委譲されている動物のうち、猿とする。
(借用申請)
第5条
モデルガンの借用を希望する者は、モデルガン借用申請・誓約書(様式第1号)に必要事項を記入の上、市長へ提出するものとする。
(貸出決定)
第6条
市長は、前条の規定による借用申請を受理したときは、速やかにその貸出しの必要性を検討し、貸出しすべきものと認めたときは、貸出しの決定をし、モデルガン貸出決定通知書(兼延長承認通知書)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項に規定する貸出しを決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)
モデルガンの使用は、必要最小限にとどめ、周囲に被害を及ぼすおそれのある場所での使用はしないこと。
(2)
有害鳥獣の追い払い用以外にモデルガンを使用しないこと。
(3)
貸出期間内において、モデルガンの返却を命ぜられたときは、速やかに返却すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
3
貸付期間は1月以内とする。
ただし、市長に申請者からモデルガン貸付期間延長申請書(様式第3号)が提出され、かつ他に待機中の貸付申請者がいない場合は、捕獲器具貸付通知書に定められた期間の最終日から、1月を限度として貸付期間を延長することができる。
4
前項により貸付期間延長を承認する場合は、モデルガン貸出決定通知書(兼延長承認通知書)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(返却および実績報告)
第7条
モデルガンの貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸出期間が終了した際は、速やかに返却し、モデルガン借用実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
ただし、BB弾については残弾を返却するものとする。
(貸出料等)
第8条
モデルガンの貸出料は、無料とする。
2
モデルガンの使用に際し必要となる消耗品は、借受人において購入するものとする。
(損害賠償)
第9条
借受人は、貸出しを受けたモデルガンを損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(責任)
第10条
借受人は、モデルガンを使用し事故が発生した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
この場合において、その責任については、借受人が負うものとし、市は一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
モデルガン借用申請・誓約書
様式第2号(第6条関係)
モデルガン貸出決定通知書(兼延長承認通知書)
様式第3号(第6条関係)
モデルガン貸付延長申請書
様式第4号(第7条関係)
モデルガン借用実績報告書