○都留市保育所及び認定こども園地域活動事業実施要綱
(平成26年3月31日告示第31号)
改正
平成28年3月31日告示第45号
(趣旨)
第1条
この要綱は、多様化する教育及び保育需要に積極的に対応するとともに、地域に開かれた社会資源として、保育所及び認定こども園の有する専門的機能を地域住民のために活用し、地域の需要に応じた幅広い活動を推進することにより、児童の福祉の向上及び地域福祉の向上を図るため、事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする
(事業内容)
第2条
事業は、次に掲げるものとする。
(1)
世代間交流等事業(老人福祉施設、介護保険施設等への訪問又はこれら施設や地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う。)
(2)
異年齢児交流等事業(保育所又は認定こども園入所児童と地域の児童とが地域的行事等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う。)
(補助金の交付)
第3条
市長は、前条に規定する事業を実施する保育所又は認定こども園に対し、第4条に規定する予算の範囲内で補助金を交付する
[
第4条
]
2
補助金の交付の手続については、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)の定めるところによる
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(補助金額)
第4条
補助金額は第2条に規定する事業に要した対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額の2分の1以内の額(その額に100円未満が生ずる場合は、当該額を切り捨てた額)とし、1保育所あたり9万円を上限とする。
[
第2条
]
(補助金交付対象保育所及び認定こども園)
第5条
補助金の交付対象保育所は、第2条に規定する事業を実施するもので、補助金を受けようとする年度において、あらかじめ当該事業に係る事業計画等を届け出た市内の認可を受けた私立保育所及び認定こども園とする。
[
第2条
]
(補則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。