○都留市スポーツ大会参加補助金交付要綱
(平成26年3月31日告示第25号)
改正
平成26年10月31日告示第99号
令和3年9月1日告示第111号
(趣旨)
第1条
この要綱は、都留市民が生涯にわたりスポーツ活動に親しむため、スポーツ意識の高揚と自主活動を推奨し、併せて経済的負担の軽減を図るとともに出場者の士気を鼓舞するため、補助金を交付するものとし、その交付については都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において「スポーツ」とは、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)に定めるものをいう。
(交付対象スポーツ大会)
第3条
補助金の交付対象となる大会は、各スポーツ競技団体又は社会体育団体が主催する国際、全国、関東又は甲信越規模のアマチュアスポーツ大会とする。ただし、小中学校体育連盟及び高等学校体育連盟が主催する大会並びに大学生が学生のチームとして参加する大会及び国民体育大会は除くものとする。
(交付対象者)
第4条
補助金の交付対象者は、前条の大会に各スポーツ団体の予選大会、推薦又は抽選により出場権を得た個人又は団体(市内に本拠地を置く団体に限る。)であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1)
大会の基準等の規定により選手、監督又はコーチとして登録された者であって現に参加したもの
(2)
市内に住所を有する者
(補助金額)
第5条
補助金の額は、前条の交付対象者1人につき別表で定める額の範囲内とする。
[
別表
]
(申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者は、スポーツ大会出場前に次に掲げる書類を添付して規則で定める交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
スポーツ大会に出場することを証明する書類(賞状、推薦状、新聞記事の写し等)
(2)
出場するスポーツ大会の実施基準等
(3)
出場するスポーツ大会の選手、監督及びコーチに登録されていることを証明する書類(メンバー表等)
(4)
交付対象者の氏名及び住所を記載した書類
(補助金申請の審査及び決定)
第7条
市長は、前条の申請書による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則で定める補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第8条
補助金の交付決定を受けた者は、補助事業等完了の日から1か月以内又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を添付して規則で定める実績報告書を市長に提出しなければならない。
(1)
スポーツ大会に出場したことを証明する書類(プログラム等の写し)
(2)
大会の結果がわかる書類(トーナメント表等の写し)
(交付時期)
第9条
補助金は、大会が終了した後に当該申請者に交付するものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、大会前にその全部又は一部を交付することができる。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に出場する大会から適用する。
附 則(平成26年10月31日告示第99号)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(令和3年9月1日告示第111号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
開催地
金額
国外
1人につき 30,000円
北海道・九州・沖縄
1人につき 10,000円
東北・近畿・中国・四国
1人につき 8,000円
関東・中部(山梨県は除く)
1人につき 5,000円
山梨県
宿泊する場合 1人につき 5,000円
宿泊しない場合 1人につき 3,000円
備考
1団体当たりの限度額を国際大会は150,000円、全国大会は130,000円、関東又は甲信越大会は80,000円とする。