○都留市鳥獣被害対策実施隊設置規則
(平成26年3月20日規則第3号)
改正
平成27年3月23日規則第4号
(設置)
第1条
市内に生息する鳥獣による農林業被害を軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、都留市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(業務)
第2条
実施隊は法第4条第1項の規定により市が定める被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1)
鳥獣の被害防止に関する業務
(2)
地域住民と連携した追い払い活動に関する業務
(3)
鳥獣の捕獲及び駆除に関する業務
(4)
鳥獣の捕獲等で、住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するために緊急的に行う必要がある業務
(5)
その他鳥獣による被害を軽減させるために必要と認める業務
(実施隊員)
第3条
法第9条第2項に規定する実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が任命及び指名する。
(1)
被害防止計画に基づく被害防止施策への積極的な参加が見込まれる者
(2)
産業課長及び市の職員
2
前項第1号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の公務員で非常勤とする。
3
隊員の任期は2年間とする。
ただし、再任を妨げない。
4
市長は、前項で規定する任命期間中において、隊員として不適任であると認められるときは、その任を解くことができる。
(対象鳥獣捕獲員)
第4条
法第9条第6項に規定する対象鳥獣捕獲員は、前条第1項に規定する隊員であって、狩猟免許を受け、かつ、狩猟事故に係る損害賠償能力を有している者(一般社団法人大日本猟友会の共済事業者若しくは損害保険会社の損害保険契約の被保険者又はこれらに準じる資力信用を有する者をいう。)のうちから、市長が任命する。
2
市長は、対象鳥獣捕獲員の狩猟免許が取り消された場合、又は正当な理由なく市長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合等は、その任を解くことができる。
(隊長及び副隊長)
第5条
実施隊に隊長及び副隊長1名を置く。
2
隊長は、産業課長をもって充てる。
3
副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充てる。
4
隊長は、実施隊の業務を統括する。
5
副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(出動)
第6条
実施隊は、市長の要請により隊長が招集し、出動する。
2
出動に当たっては、隊長が隊員の編成を行い、隊員は隊長の指揮の下に組織的に活動を行う。
(服務)
第7条
隊員は、法令、条例、規則等のほか、次に掲げる事項を順守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1)
隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2)
その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。
(3)
職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(報告)
第8条
隊員は、第6条第1項の規定に基づき出動したときは、隊長が定める期日までに別に定める様式により、隊長へ報告するものとする。
[
第6条第1項
]
(報酬)
第9条
隊員(第3条第1項第1号の隊員に限る。)の報酬は、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)の定めるところによる。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(補償)
第10条
隊員(第3条第1項第1号の隊員に限る。)の災害補償は、都留市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年都留市条例第24号)の定めるところによる。
[
都留市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年都留市条例第24号)
]
(事務局)
第11条
実施隊の事務局は、産業建設部産業課に置く。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。