○都留市小児等のインフルエンザ予防接種費用助成金交付事業実施要綱
(平成25年8月20日告示第65号)
改正
平成27年9月30日告示第108号
平成30年9月28日告示第90号
令和2年9月25日告示第120号
令和3年3月25日告示第41号
(趣旨)
第1条
この要綱は、小児等のインフルエンザの発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防を推進するため、任意接種である季節性インフルエンザHAワクチン(以下「ワクチン」という。)を接種した小児等の保護者に対し、接種費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
小児等 ワクチンの接種日において0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2)
保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者で小児等を現に監護する者をいう。
(助成対象者)
第3条
助成の対象者は、接種日において、本市に住所の有する第2条第1号に定める小児等の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。
[
第2条第1号
]
(助成金の額等)
第4条
助成金の額は、小児等1人につき1回2,500円を上限とする。
2
助成回数は、小学生以下は年2回、中学生以上は年1回を上限とする。
(実施期間)
第5条
助成の対象となる接種期間は、10月1日から翌年1月31日までとする。
2
助成申請期間は、当該年度の3月31日までとする。
(費用負担方式)
第6条
予防接種費用の負担方式は、次のとおりとする。
(1)
代理受領方式 都留市と代理受領契約を締結した予防接種指定医療機関(以下「代理受領医療機関」という。)で接種し、代理受領方式で助成額を交付申請する場合、助成対象者は、接種料から助成額を引いた額を代理受領医療機関に支払う。
(2)
償還払い方式 償還払い方式で交付申請する場合は、助成対象者は、接種料の全額を医療機関に支払った後、第4条に規定する助成額を市に請求する。
[
第4条
]
(助成対象者の申請)
第7条
前条第1号の代理受領方式を利用しようとする助成対象者は、接種時に代理受領医療機関へ都留市小児等のインフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼代理受領委任状(様式第1号。以下「委任状」という。)を提出しなければならない。
2
前条第2号の償還払い方式で助成を受けようとする助成対象者は、都留市小児等のインフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第2号)に接種料の領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(代理受領医療機関の申請)
第8条
代理受領医療機関は、第6条第1号の接種料の助成額分を請求するときは、都留市小児等のインフルエンザ予防接種費用助成金代理請求書(様式第3号)に委任状を添えて市長に提出しなければならない。
[
第6条第1号
]
(助成の決定)
第9条
市長は、第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金を決定し、申請者等に支払うものとする。
[
第7条
]
(助成金の返還)
第10条
市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、助成額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、都留市小児等のインフルエンザ予防接種費用助成金交付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
(令和2年度における助成回数の特例)
2
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、インフルエンザの予防接種を勧奨するため、令和2年度に限り、第4条ただし書中「年1回」とあるのは、「年2回(中学生にあっては、年1回)」とする。
附 則(平成27年9月30日告示第108号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日告示第90号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月25日告示第120号)
この告示は、令和2年9月25日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
都留市小児等のインフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼代理受領委任状
様式第2号(第7条関係)
都留市小児等のインフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼請求書
様式第3号(第8条関係)
都留市小児等のインフルエンザ予防接種費用助成金代理請求書