○都留市女性消防隊設置要綱
(平成25年4月30日告示第45号)
改正
平成27年3月23日告示第28号
(設置)
第1条
都留市における火災予防等の広報活動、応急手当の指導等に、女性特有のきめ細やかな気遣い・心遣いで、市民が安全かつ安心して暮らすことができることを支援するため、都留市消防団の支援団体として、都留市女性消防隊(以下「女性消防隊」という。)を設置する。
(組織)
第2条
女性消防隊は市内に住所又は勤務場所を有する年齢18歳以上の女性で構成し、隊長1人、副隊長2人及び隊員12人程度を置く。
(任期)
第3条
女性消防隊の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
(任務)
第4条
女性消防隊は、次に掲げる任務を行うものとする。
(1)
火災予防等の広報活動を行うこと。
(2)
防災教育を行うこと。
(3)
応急手当の指導等を行うこと。
(4)
高齢者世帯宅の防火指導を行うこと。
(5)
住宅用火災警報器の普及促進を行うこと。
(6)
その他必要な活動を行うこと。
(活動地域)
第5条
女性消防隊の活動区域は、都留市全域とする。
(庶務)
第6条
女性消防隊に関する庶務は、消防本部消防課において処理する。
附 則
この告示は、平成25年4月30日から施行する。
附 則(平成27年3月23日告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。