(平成25年3月29日訓令第1号)
改正
平成27年3月23日訓令第2号
平成31年3月29日訓令第7号
令和4年3月23日訓令第1号
(設置)
(所掌事項)
(組織)
(本部長及び副本部長)
(会議)
(意見の聴取)
(債権回収特別対策チーム)
(庶務)
(補則)
別表第1(第3条関係)
本部員総務課長 企画課長 財務課長 市民課長 税務課長 長寿介護課長 健康子育て課長 建設課長 上下水道課長 市立病院事務局医事課長 介護老人保健施設「つる」事務局次長 学校教育課長
別表第2(第7条関係)
特別対策チームを構成する職員の所属する課等総務課(奥秋彦之奨学基金)
企画課(住宅新築資金等貸付金)
財務課(土地賃貸借契約金)
市民課(国民健康保険及び後期高齢者医療保険)
税務課(市税等)
長寿介護課(介護保険)
健康子育て課(保育料及び看護師等奨学資金貸付金)
建設課(河川占用料、道路占用料、公共物使用料及び市営住宅等家賃)
上下水道課(下水道事業受益者負担金及び使用料並びに水道料金並びに簡易水道料金)
市立病院事務局医事課(診療費)
介護老人保健施設「つる」事務局(施設利用料)
学校教育課(学校給食費)