○都留市道の道路構造基準等を定める条例
(平成25年3月29日条例第7号)
(趣旨)
第1条
この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項、第45条第3項及び第48条の3の規定に基づき、市道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術基準及び道路等との交差の方式を立体交差とすることを要しない場合並びに道路標識等の寸法を定めるものとする。
(道路の区分)
第2条
道路は、次の表に定めるところにより、第3種又は第4種に区分するものとする。
道路の存する地域の区分
種別
地方部
第3種
都市部
第4種
2
第3種の道路は、第1号の表に定めるところにより第2級から第5級までに、第4種の道路は、第2号の表に定めるところにより第1級から第4級までに、それぞれ区分するものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、該当する級が第3種第5級又は第4種第4級である場合を除き、該当する級の1級下の級に区分することができる。
(1)
第3種の道路
道路の存する地域の地形
計画交通量(単位 1日につき台)
4,000以上
1,500以上
4,000未満
500以上
1,500未満
500未満
平地部
第2級
第3級
第4級
第5級
山地部
第3級
第4級
第5級
(2)
第4種の道路
計画交通量
(単位 1日につき台)
10,000以上
4,000以上
500 以上
500 未満
10,000未満
4,000未満
第1級
第2級
第3級
第4級
3
前2項の規定による区分は、当該道路の交通の状況を考慮して行うものとする。
4
第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂回することができる道路があるときは、小型自動車等(及び歩行者又は自転車のみの通行の用に供する道路とすることができる。
5
第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を設けようとするときは、当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。
6
道路は、小型道路(第4項に規定する小型自動車等及び歩行者又は自転車のみの通行の用に供する道路及び前項に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る道路の部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の道路及び道路の部分をいう。以下同じ。)とに区分するものとする。
(車線等)
第3条
車道(副道、停車帯その他道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。
2
道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。
区分
地形
設計基準交通量(単位 1日につき台)
第3種
第2級
平地部
9,000
第3級
平地部
8,000
山地部
6,000
第4級
平地部
8,000
山地部
6,000
第4種
第1級
12,000
第2級
10,000
第3級
9,000
交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。
3
前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。
区分
地形
一車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台)
第3種
第2級
平地部
9,000
山地部
7,000
第3級
平地部
8,000
山地部
6,000
第4級
山地部
5,000
第4種
第1級
12,000
第2級
10,000
第3級
10,000
交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。
4
車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。
ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値、第3級の小型道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から0.25メートルを減じた値とすることができる。
区分
車線の幅員(単位 メートル)
第3種
第2級
普通道路
3.25
小型道路
2.75
第3級
普通道路
3
小型道路
2.75
第4級
2.75
第4種
第1級
普通道路
3.25
小型道路
2.75
第2級及び第3級
普通道路
3
小型道路
2.75
5
第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第34条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
[
第34条
]
(車線の分離等)
第4条
車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
2
中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。
ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分
中央帯の幅員(単位 メートル)
第3種
第2級
1.75
1
第3級
第4級
第4種
第1級
1
第2級
第3級
3
中央帯には、側帯を設けるものとする。
4
前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の値とするものとする。
区分
中央帯に設ける側帯の幅員
(単位 メートル)
第3種
第2級
0.25
第3級
第4級
第4種
第1級
0.25
第2級
第3級
5
中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
6
分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
(副道)
第5条
車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2
副道の幅員は、4メートルを標準とするものとする。
(路肩)
第6条
道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。
ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2
車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。
ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分
車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
第3種
第2級から第4級まで
普通道路
0.75
0.5
小型道路
0.5
第5級
0.5
第4種
0.5
3
車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。
区分
車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
第3種
0.5
第4種
0.5
4
普通道路のトンネルの車道に接続する路肩又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩の幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。
5
副道に接続する路肩については、第2項の表第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄中「0.75」とあるのは、「0.5」とし、第2項ただし書の規定は適用しない。
6
歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
7
道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
8
車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第3項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。
(停車帯)
第7条
第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2
停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。
ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合その他交通に及ぼす支障が少ないと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
(自転車道)
第8条
自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3
自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
4
自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5
自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(自転車歩行者道)
第9条
自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
3
横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、防護柵を設ける場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。
ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
4
自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩道)
第10条
第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種第2級から第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種第2級から第4級若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3
歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
4
横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.0メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、防護柵を設ける場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。
ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
5
歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩道の滞留の用に供する部分)
第11条
歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
第12条
積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。
(植樹帯)
第13条
第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
植樹帯の幅員は、1メートル以上とするものとする。
3
次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。
(1)
都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
(2)
相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4
植樹帯の植裁に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
(設計速度)
第14条
道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。
区分
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)
第3種
第2級
60
50又は40
第3級
60、50又は40
30
第4級
50、40又は30
20
第5級
40、30又は20
第4種
第1級
60
50又は40
第2級
60、50又は40
30
第3級
50、40又は30
20
第4級
40、30又は20
2
副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第15条
車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。
ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第34条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
[
第34条
]
2
前項の規定にかかわらず、第3種第5級及び第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りではない。
(曲線半径)
第16条
車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
設計速度
(単位 1時間につきキロメートル)
曲線半径(単位 メートル)
60
150
120
50
100
80
40
60
50
30
30
20
15
(曲線部の片勾配)
第17条
車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配を附するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を附さないことができる。
区分
道路の存する地域
最大片勾配(単位 パーセント)
第3種
積雪寒冷地域
積雪寒冷の度がはなはだしい地域
6
その他の地域
8
その他の地域
10
第4種
6
(曲線部の車線等の拡幅)
第18条
車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。、
(緩和区間)
第19条
車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
車道の曲線部において片勾配を附し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
3
緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)
緩和区間の長さ(単位 メートル)
60
50
50
40
40
35
30
25
20
20
(視距等)
第20条
視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)
視距(単位 メートル)
60
75
50
55
40
40
30
30
20
20
2
車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
(縦断勾配)
第21条
車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。
区分
設計速度
(単位 1時間につきキロメートル)
縦断勾配
(単位 パーセント)
第3種
普通道路
60
5
8
50
6
9
40
7
10
30
8
11
20
9
12
小型道路
60
8
50
9
40
10
30
11
20
12
第4種
普通道路
60
5
7
50
6
8
40
7
9
30
8
10
20
9
11
小型道路
60
8
50
9
40
10
30
11
20
12
2
前項の規定にかかわらず、第3種第5級及び第4種第4級の道路にあって、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、安全対策を行い、縦断勾配を延長100メートル以内に17パーセント以下とすることができる。
(登坂車線)
第22条
普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2
登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。ただし、第3種第4級の道路にあっては、2.75メートルまで縮小できる。
(縦断曲線)
第23条
車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2
縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる倍以上とするものとする。
ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)
縦断曲線の曲線形
縦断曲線の半径(単位 メートル)
60
凸形曲線
1,400
凹形曲線
1,000
50
凸形曲線
800
凹形曲線
700
40
凸形曲線
450
凹形曲線
450
30
凸形曲線
250
凹形曲線
250
20
凸形曲線
100
凹形曲線
100
3
縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)
縦断曲線の長さ(単位 メートル)
60
50
50
40
40
35
30
25
20
20
(舗装)
第24条
車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。
ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2
車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令(平成13年省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。
ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3
第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。
ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第25条
車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類
横断勾配
(単位 パーセント)
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道
1.5以上
2以下
その他
3以上
5以下
2
歩道又は自転車道等には、1パーセント以下の横断勾配を附するものとする。
ただし、雨水を道路の路面下に円滑に透水させることができる構造の舗装としない場合には、1パーセントを超え2パーセント以下とすることができる。
3
前項ただし書に規定する構造の舗装道(歩道及び自転車歩行者道を除く。)にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第26条
合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下この条において同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、設計速度が1時間につき30キロメートルの道路にあっては、12.5パーセント以下、20キロメートルの道路にあっては、17.0パーセント以下とすることができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)
合成勾配(単位 パーセント)
60
10.5
50
11.5
40
30
20
2
積雪寒冷の度がはなはだしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。
(排水施設)
第27条
道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第28条
道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2
道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3
屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第3種第3級又は第4種第2級若しくは第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第3種又は第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。ただし、第3種第2級及び第3級の普通道路並びに第3種の小型道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に限る。
4
屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。
5
屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(立体交差)
第29条
車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
2
車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。
3
道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(次項において「連結路」という。)を設けるものとする。
4
連結路については、第3条から第6条まで、第14条、第16条、第17条、第19条から第21条まで、第23条及び第26条の規定並びに政令第12条の規定は、適用しない。
[
第3条
] [
第6条
] [
第14条
] [
第16条
] [
第17条
] [
第19条
] [
第21条
] [
第23条
] [
第26条
]
(立体交差とすることを要しない場合)
第30条
法第48条の3ただし書に規定する条例で定める立体交差とすることを要しない場合は、次に掲げるものとする。
(1)
当該交差が一時的である場合
(2)
立体交差とすることによつて増加する工事の費用が、これによつて生ずる利益を著しく超える場合
(鉄道等との平面交差)
第31条
道路が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下この条において「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。
(1)
交差角は、45度以上とすること。
(2)
踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
(3)
見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交差点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。
ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度
見とおし区間の長さ
(単位 1時間につきキロメートル)
(単位 メートル)
50未満
110
50以上70未満
160
70以上80未満
200
80以上90未満
230
90以上100未満
260
100以上110未満
300
110以上
350
(待避所)
第32条
第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路である場合又は地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(1)
待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2)
待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3)
待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第33条
交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設、駒止、道路標識、道路情報管理施設(緊急連絡施設は除く。)、他の車両又は歩行者を確認するための鏡を設けるものとする。
(凸部、狭窄部等)
第34条
第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所に設ける交通島)
第35条
自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第36条
安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で、有料とするときには、次に掲げる事項を明示した標識を設けるものとする。
(1)
駐車料金の額
(2)
駐車することができる時間
(3)
駐車料金の徴収方法
(4)
割増金の徴収に関する注意事項
(5)
その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項
2
前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(防雪施設その他の防護施設)
第37条
なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設を設けるものとする。
2
前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、障壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第38条
トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2
トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3
トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第39条
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
(附帯工事等の特例)
第40条
道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第3条から前条までの規定(第6条、第14条、第15条、第25条、第27条、第33条及び第37条を除く。)による基準並びに政令第4条、第12条並びに第35条第2項及び第3項による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
[
第3条
]
(小区間改築の場合の特例)
第41条
道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第3条、第4条第2項から第4項まで、第5条、第7条、第8条第3項、第9条第2項及び第3項、第10条第3項及び第4項、第13条第2項及び第3項、第16条から第23条まで、第24条第3項並びに第26条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
[
第3条
] [
第4条第2項
] [
第4項
] [
第5条
] [
第7条
] [
第8条第3項
] [
第9条第2項
] [
第3項
] [
第10条第3項
] [
第4項
] [
第13条第2項
] [
第3項
] [
第16条
] [
第23条
] [
第24条第3項
] [
第26条
]
2
道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第3条、第4条第2項から第4項まで、第5条、第6条第2項、第7条、第8条第3項、第9条第2項及び第3項、第10条第3項及び第4項、第13条第2項及び第3項、第20条第1項、第22条第2項、第24条第3項、次条第1項及び第2項並びに第43条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
[
第3条
] [
第4条第2項
] [
第4項
] [
第5条
] [
第6条第2項
] [
第7条
] [
第8条第3項
] [
第9条第2項
] [
第3項
] [
第10条第3項
] [
第4項
] [
第13条第2項
] [
第3項
] [
第20条第1項
] [
第22条第2項
] [
第24条第3項
]
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第42条
自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
2
自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3
自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4
自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
5
自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第2条から第40条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第11条を除く。)並びに政令第4条、第12条並びに第35条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
[
第2条
] [
第40条
]
(歩行者専用道路)
第43条
歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
2
歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3
歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
4
歩行者専用道路については、第2条から第10条まで、第12条から第40条まで及び第41条第1項の規定並びに政令第4条、第12条並びに第35条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
[
第2条
] [
第10条
] [
第12条
] [
第40条
] [
第41条第1項
]
(道路標識等の寸法)
第44条
市道に設置する道路標識の寸法並びに当該道路標識に表示する文字(数字を含む。)及び記号の寸法は、別表のとおりとする。
[
別表
]
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第44条関係)
案内標識
入口の方向(103-A)
入口の方向(103-B)
入口の予告(104)
待避所(116の3)
駐車場(117-A)
登坂車線(117の2-B)
総重量限度緩和指定道路(118の3-A)
総重量限度緩和指定道路(118の3-B)
高さ限度緩和指定道路(118の4-A)
高さ限度緩和指定道路(118の4-B)
道路の通称名(119-A)
道路の通称名(119-B)
道路の通称名(119-C)
まわり道(120-A)
警戒標識
本標識板の規格
十形道路交差点あり(201-A)
右(又は左)方屈曲あり(202)
信号機あり(208の2)
落石のおそれあり(209の2)
路面凹凸あり(209の3)
合流交通あり(210)
車線数減少(211)
幅員減少(212)
二方向交通(212の2)
補助標識
補助標識板
注意事項(510)
備考
1
この別表における道路標識の種類及び番号は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第一に定めるところによるものとする。
[
別表
]
2
本標識板(本標識の表示板をいう。)の表示、寸法、文字等の寸法等は、次のとおりとする。
(1)
案内標識及び警戒標識に係る図示の文字(数字を含む。(3)イを除き、以下同じ。)及び記号は、例示とする。
(2)
寸法は、次のとおりとする。
ア
寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下この備考において同じ。)を基準とする。
イ
高速道路等(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び法第48条の4に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものをいう。以下同じ。)に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。
ウ
高速道路等に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。
エ
高速道路等に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の高速道路等に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の高速道路等に設置する場合にあっては図示の寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することができる。
オ
高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
カ
高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3‐A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4‐A・B)」及び「まわり道(120-A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法オに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍若しくは2倍にそれぞれ拡大し、又は図示の寸法の2分の1まで縮小することができる。
キ
高速道路等以外の道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
ク
高速道路等以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名 (119‐C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(3)
文字等の大きさ等は、次のとおりとする。
ア
寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
イ
高速道路等以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114-B)」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値 )を基準とする。ただし、必要ある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍若しくは3倍にそれぞれ拡大し、又は図示の寸法の2分の1まで縮小することができる。
設計速度
(単位 1時間につきキロメートル)
文字の大きさ
(単位 センチメートル)
70以上
30
40、50又は60
20
30以下
10
ウ
「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
エ
「著名地点(114‐B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
オ
「市町村」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
カ
高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
キ
縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(ア)
案内標識の縁は、高速道路等以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120‐B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3‐A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(イ)
警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
3
補助標識板(補助標識の表示板をいう。)の表示及び寸法は、次のとおりとする。
(1)
補助標識に係る図示の文字及び記号は、例示とする。
(2)
寸法は、次のとおりとする。
ア
図示の寸法を基準とする。
イ
補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。