○都留市営住宅の整備の基準に関する要綱
(平成25年3月29日告示第28号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、都留市営住宅条例(平成9年都留市条例第33号。以下「条例」という。)第3条の9第2項から第5項まで、第3条の10第3項、第3条の11及び第3条の12の規定に基づき、市営住宅等の整備に係る基準に関し必要な事項を定めるものとする。
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都留市営住宅条例(平成9年都留市条例第33号。以下「条例」という。)第3条の9第2項
] [
第5項
] [
第3条の10第3項
] [
第3条の11
] [
第3条の12
]
(住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置)
第2条
条例第3条の9第2項の措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5‐1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。
ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこととする。
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条例第3条の9第2項
]
(住宅の床等の遮音性能の確保を適切に図るための措置)
第3条
条例第3条の9第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8-1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8-1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8-1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8-4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
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条例第3条の9第3項
]
(住宅の構造耐力上主要な部分等の劣化の軽減を適切に図るための措置)
第4条
条例第3条の9第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3-1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3-1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。
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条例第3条の9第4項
]
(住宅の給水等の設備に係る配管について構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検等を行うことができるための措置)
第5条
条例第3条の9第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4-1(3)及び4-2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
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条例第3条の9第5項
]
(各住戸の居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)
第6条
条例第3条の10第3項の措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上に評価方法基準第5の6の6-1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
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条例第3条の10第3項
]
(住戸内の各部に係る高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置)
第7条
条例第3条の11の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9-1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
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条例第3条の11
]
(市営住宅の通行の用に供する共用部分に係る高齢者等の移動の利便性等の確保を適切に図るための措置)
第8条
条例第3条の12の措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9-2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
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条例第3条の12
]
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。