○都留市まちづくり交流センター条例
(平成25年3月29日条例第10号)
改正
平成26年3月20日条例第3号
令和元年9月30日条例第39号
都留市文化会館条例(昭和50年都留市条例第28号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
市民の自発的で多様な学び及び交流を促進し、並びに自ら実生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するとともに、その成果を活用して地域のまちづくり及び福祉の増進に資する諸活動の場を提供することにより、もって心豊かな市民の暮らしを実現するため、都留市まちづくり交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市まちづくり交流センター
位置 都留市中央三丁目8番1号
(施設)
第3条
センターに次の施設を置く。
(1)
交流室
(2)
会議室
(3)
多目的ルーム
(4)
大ホール
(管理)
第4条
センターは、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
(行為の制限等)
第5条
センターに入館する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある行為
(2)
施設等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3)
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4)
許可なく物品等を販売し、又は広告宣伝をする行為
(5)
センターの管理上支障があると認められる行為
(開館時間等)
第6条
センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2
前項の規定にかかわらず、教育委員会は、管理上特に支障があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条
センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1)
月曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月躍日に当たる場合は、その翌日)
(3)
年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2
前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、管理上特に支障があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第8条
センターの施設又は備品(以下「施設等」という。)を講習会、講演会、展示会、集会、交流会、発表会その他自らの活動に利用しようとする者は、申請により教育委員会の許可を受けなければならない。
2
教育委員会は、前項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1)
公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)
施設等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3)
センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第9条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1)
前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「活動利用者」という。)が、利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用条件に違反したとき。
(2)
この条例に違反し、又は教育委員会の指示に従わなかったとき。
(3)
災害その他の事故により、特に必要があると認めるとき。
(4)
緊急を要する工事その他の事情により、特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第10条
会議室、多目的ルーム及び大ホールを利用する活動利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
ただし、国又は他の地方公共団体が利用する場合は、後納することができる。
[
別表
]
(使用料の減免)
第11条
市長は、公益上必要があると認めるときは、施設等の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条
既に納付した使用料は、還付しない。
ただし、市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止等)
第13条
活動利用者は、利用の権利を譲り渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条
活動利用者は、利用を終了したときは、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
2
前項の規定は、第9条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
[
第9条
]
(損害賠償の義務)
第15条
入館者又は活動利用者は、施設等に損害を与えた場合は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(教育委員会規則への委任)
第16条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(都留市老人福祉センター条例の廃止)
2
都留市老人福祉センター条例 (平成17年都留市条例第29号)は、廃止する。
(経過措置)
3
この条例の施行の際現に改正前の都留市文化会館条例及び廃止前の都留市老人福祉センター条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定に基づいて行われた許可その他の行為は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなし、なお効力を有する。
4
この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づいて納付された当該施行日以後の施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第39号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
使用料
利用区分
午前
午後
夜間
全日
種別
(9時~正午)
(1時~5時)
(6時~10時)
(午前9時~午後10時)
会議室1 (1階)
1,100円
1,100円
1,650円
3,300円
会議室2 (1階)
780円
780円
1,150円
2,550円
会議室3 (3階)
1,100円
1,100円
1,650円
3,300円
多目的ルーム (3階)
2,240円
2,240円
―
―
大ホール (4階)
5,500円
5,500円
7,700円
18,700円
1
営利を主たる目的として利用するときは、当該利用区分に係る使用料の10割の額を加算する。
2
利用時間には、準備及び原状回復の時間も含むものとする。
3
利用時間を超過した場合の使用料は、1時間につき(1時間未満も1時間とする。)当該料金の3割の額を加算する。
4
合計使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。