○都留市私債権等管理条例
(平成25年3月29日条例第2号)
(目的)
第1条
この条例は、都留市(以下「市」という。)の私債権等の管理に関する事務の処理について、一般的基準その他必要な事項を定めることにより、市の私債権等の管理の適正化を期することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「私債権等」とは、金銭の給付を目的とする市の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権(以下「私債権」という。)及び公法上の原因に基づいて発生する債権のうち地方税の滞納処分の例による徴収ができず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第171条の2の規定による強制執行等が必要な債権(以下「非強制徴収公債権」という。)をいう。
2
この条例において「私債権等の管理に関する事務」とは、市の私債権等について、債権者として行うべき保全、回収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。
(他の条例との関係)
第3条
市の私債権等の管理に関する事務の処理については、他の条例又はこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条
市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、市の私債権等の管理に関する事務を適正に執行しなければならない。
(台帳の整備)
第5条
市長は、市の私債権等を適正に管理するために台帳を整備するものとし、その内容については、市長が別に定める。
(督促)
第6条
市長は、市の私債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、自治令第171条の規定により期限を指定してこれを督促しなければならない。
2
市の非強制徴収公債権に係る督促は、都留市税外収入金督促等に関する条例(昭和39年都留市条例第9号)の規定によるものとする。
[
都留市税外収入金督促等に関する条例(昭和39年都留市条例第9号)
]
(強制執行等)
第7条
市長は、市の私債権等について、前条の督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、自治令第171条の2の規定により次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
ただし、第11条の措置をとる場合又は第12条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
[
第11条
] [
第12条
]
(1)
担保の付されている市の私債権等(保証人の保証がある市の私債権等を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2)
債務名義のある市の私債権等(次号の措置により債務名義を取得した市の私債権等を含む。)については、強制執行の手続をとること。
(3)
前2号に該当しない市の私債権等(第1号に該当する市の私債権等で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
(財産調査の同意)
第8条
市長は、市の私債権等についてあらかじめ債務者の同意がある場合においては、市が保有する当該債務者の市税及び公課に関する賦課徴収に係る情報を当該私債権の管理に関する事務に使用することができる。
(履行期限の繰上げ)
第9条
市長は、市の私債権等について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、自治令第171条の3の規定により遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。
ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
[
第12条第1項各号
]
(債権の申出等)
第10条
市長は、市の私債権等について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、自治令第171条の4第1項の規定により直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2
前項に規定するもののほか、市長は、市の私債権等を保全するため必要があると認めるときは、自治令第171条の4第2項の規定により債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条
市長は、市の私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、自治令第171条の5の規定により以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1)
法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2)
債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3)
債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条
市長は、市の私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、自治令第171条の6第1項の規定によりその履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。
この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1)
債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2)
債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3)
債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4)
損害賠償金又は不当利得による返還金に係る市の私債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(5)
貸付金に係る市の私債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2
市長は、自治令第171条の6第2項の規定により履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約等をすることができる。
この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る市の私債権等は、徴収すべきものとする。
(免除)
第13条
市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした市の私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、自治令第171条の7第1項の規定により当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
2
前項の規定は、自治令第171条の7第2項の規定により前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る市の私債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。
この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。
(放棄)
第14条
市長は、市の私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1)
債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(2)
破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3)
当該債権について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(4)
第7条の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
[
第7条
]
(5)
第11条の規定により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
[
第11条
]
(6)
債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
2
市長は、前項の規定により市の私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第15条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。