○都留市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
(平成25年2月1日告示第7号)
改正
平成26年3月31日告示第20号
平成29年5月31日告示第57号
令和4年3月1日告示第14号
(目的)
第1条
この要綱は、地域において育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者による会員組織を設立し、会員同士が育児に関する相互援助活動を行うことにより、子育てと就労等の両立を推進し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条
ファミリー・サポート・センター事業の実施主体は、都留市とし、当該事業を実施するため都留市ファミリー・サポート・センターを設置する。
(事業内容)
第3条
都留市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1)
会員の募集及び登録に関すること。
(2)
会員の間で実施される育児に関する相互の援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。
(3)
会員を対象とする講習会の開催及び指導に関すること。
(4)
事業の広報活動に関すること。
(5)
関係機関との情報交換、連絡調整に関すること。
(6)
会員間の交流に関すること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、事業目的達成のために必要なこと。
(会員)
第4条
会員は、次のとおりとする。
(1)
提供会員 援助活動を行う会員
(2)
依頼会員 援助活動を受ける会員
(3)
両方会員 提供会員と依頼会員を兼ねる会員
(会員の要件及び登録)
第5条
会員の要件は、次の各号をすべて満たす者とし、提供会員と依頼会員は重複して登録できるものとする。
(1)
市内に住所を有する者。
ただし、依頼会員にあっては、市内の事業所に勤務する者を含む。
(2)
事業の目的を理解した者
(3)
提供会員は、心身ともに健康な18歳以上の者であって、指定養成講座を修了した者。
ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
(4)
依頼会員は、生後3ヶ月から小学校6年生までの児童(以下「対象児童」という。)の保護者で、育児の援助を必要とする者
2
依頼会員の登録をしようとする者は、都留市ファミリー・サポート・センター入会申込書(依頼会員用)(様式第1号)を、提供会員の登録をしようとする者は、都留市ファミリー・サポート・センター入会申込書(提供会員用)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の申込みを受けたときは、その内容を審査し、会員登録を認めた者(以下「会員」という。)に、都留市ファミリー・サポート・センター会員証(様式第3号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。
4
依頼会員の会員証の有効期限は、当該依頼会員の対象児童のうち、最も年齢が低い子供が小学校を卒業する年度の3月31日までとする。
(変更届)
第6条
会員は、前条第2項において提出した入会申込書の内容に変更があるときは、都留市ファミリー・サポート・センター会員登録内容変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(退会届)
第7条
会員は、退会するときは、都留市ファミリー・サポート・センター退会届(様式第5号)に会員証を添えて市長に提出しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条
会員で、次の各号のいずれかに該当した者は、会員の資格を喪失する。
(1)
退会届を提出した者
(2)
第5条第1項各号の要件を満たさなくなった者
[
第5条第1項各号
]
(3)
この要綱の規定に違反した者及び会員としてふさわしくない行為があったと認められる者
2
会員は資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還しなければならない。
3
市長は、会員が資格喪失したときは、都留市ファミリー・サポート・センター会員資格喪失通知書(様式第6号)により通知しなければならない。
(会員の責務)
第9条
会員は、事業の実施で知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。会員資格喪失後も、同様とする。
2
会員は、事業実施に関し、物品の販売及び斡旋、宗教活動、政治活動等を行ってはならない。
3
会員は、援助活動中に生じた事故については、会員相互間で誠意をもって解決しなければならない。
この場合において、会員は、都留市ファミリー・サポート・センター事故報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(保険の加入)
第10条
会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
2
前項の保険の加入に係る費用は市が負担する。
(アドバイザー等の配置)
第11条
市長は事業を円滑に実施するためにアドバイザーを配置する。また、必要に応じてアドバイザーを補佐するサブリーダーを配置することができる。
2
アドバイザーは、育児に対する知識、経験、技術等を有する者とする。
3
アドバイザーは第3条に規定する事業のほか、次に掲げる業務を行う。
[
第3条
]
(1)
援助活動の相談又は助言に関すること。
(2)
事業の事務処理に関すること。
4
アドバイザー及びサブリーダーは、職務上知り得た個人情報については、事務遂行以外には用いてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(援助活動の内容)
第12条
援助活動の内容は、次のとおりとする。
(1)
保育園(所)、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育園等」という。)の開始時間前又は終了時間後に対象児童を預かること。
(2)
保育園等へ対象児童を送迎すること。
(3)
保育園等が感染症等の集団感染で閉鎖になったとき対象児童を一時的に預かること。
(4)
依頼会員の就労、疾病、事故、冠婚葬祭等により家庭で保育を行うことができない場合に対象児童を一時的に預かること。
(5)
その他会員の子育ての支援を行うために必要な援助を行うこと。
2
前項各号の援助活動は、原則として提供会員の自宅にて行うものとする。
ただし、当事者間で合意がある場合は、この限りではない。
3
宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。
(援助活動実施時間)
第13条
援助活動実施時間(以下「援助時間」という。)は、午前6時から午後10時までの間の必要と認められる時間とする。
2
援助時間の算出方法は、次のとおりとする。
(1)
提供会員の自宅で対象児童を預かる場合は、対象児童を預かった時から依頼会員が対象児童を迎えに来た時までの時間とする。
(2)
同日に断続的に援助活動を利用する場合は、前号に規定するそれぞれの援助時間の合計時間とする。
(3)
保育園等の送迎の場合は、提供会員が対象児童を預かった時から、保育園等へ送り届けた後、自宅に戻った時まで及び自宅を出て保育園等から対象児童を預かり、依頼会員が対象児童を迎えに来た時までの合計時間とする。
3
前項の規定により算出した援助時間は、最初の1時間まで(以下「開始時間帯」という。)は時間単位(1時間未満の場合は1時間)とし、以後の時間(以下「継続時間帯」という。)は30分単位(30分未満の場合は30分)とする。
(援助活動の実施等)
第14条
依頼会員は、援助活動を受けようとする時は、都留市ファミリー・サポート・センターに申込みをするものとする。
2
アドバイザーは、前項の申込みを受けた時は、援助活動内容を審査し、都留市ファミリー・サポート・センター援助活動受付簿(様式第8号)に記載し、提供会員のうちから援助活動者を選び、依頼会員と提供会員との事前打合せ及び調整を行うものとする。
3
援助活動は、依頼会員と提供会員が援助内容を事前に十分協議の上相互の合意と責任で実施するものとする。
4
提供会員は、援助活動を実施した時は、都留市ファミリー・サポート・センター援助活動記録簿(様式第9号)に記載して、依頼会員の確認を受け、実施日の属する月の翌月5日までにアドバイザーに、提出しなければならない。
(援助活動の利用料等)
第15条
依頼会員は、提供会員に対して、援助活動終了後、別表第1に定める利用料を支払うものとする。
[
別表第1
]
2
依頼会員は、子どもの送迎等に係る交通費を提供会員が提供した場合は、別表第2に定める料金を提供会員に支払うものとする。
[
別表第2
]
3
食事、おむつ等は、依頼会員が用意する。
ただし、依頼会員が用意できず、提供会員が提供した場合は、別表第2に定める料金を提供会員に支払うものとする。
[
別表第2
]
4
援助活動の申込み後に取り消しをした依頼会員は、別表第3に定める取消料を提供会員に支払うものとする。
ただし、取り消し事由が災害又は児童の急な発熱等、やむを得ない事由であると認められる場合は、取消料の支払いを免除することができる。
[
別表第3
]
(事業の委託)
第16条
市長は、この要綱に基づく事業の運営を、社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(その他)
第17条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
(施行前の準備)
2
第16条の事業の委託については、施行日以前に行うことができるものとする。
附 則(平成26年3月31日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月31日告示第57号)
この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後の都留市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱及び都留市ファミリー・サポート・センター利用料等助成要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月1日告示第14号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
都留市ファミリー・サポート・センター利用料
援助日
援助時間帯による利用料区分
利用料
開始時間帯の単価
継続時間帯の単価
平日(月曜日から金曜日まで)
7時から19時まで
700円
350円
上記以外の時間
800円
400円
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日まで
7時から19時まで
800円
400円
上記以外の時間
900円
450円
備考
1 同一の保護者が2人以上の子どもを預ける場合は、2人目以降の利用料金は上記利用料に2分の1を乗じた額とする。
2 援助時間が援助時間帯による利用料区分をまたがるときは、またがる援助時間帯の始まりが属する援助時間帯による利用料区分の利用料とする。
別表第2(第15条関係)
提供会員が提供した場合における料金
内容
料金
子どもの送迎等に係る交通費
提供会員の自家用車を利用した場合
市内送迎
100円
市外送迎
市内送迎料金+市外区域における送迎距離×37円/Km(1円未満切り捨て)
公共交通機関、タクシーを利用した場合
実費
その他
食事(ミルクを除く)
300円
おやつ
100円
その他(おむつ等)
実費
別表第3(第15条関係)
依頼会員が提供会員の依頼を取り消す場合における取消料
利用前日までの取消
無料
当日の取消
利用予定時間の利用料の半額
無断取消
利用予定時間の利用料の全額
様式第1号(第5条関係)
都留市ファミリー・サポート・センター入会申込書(依頼会員用)
様式第2号(第5条関係)
都留市ファミリー・サポート・センター入会申込書(提供会員用)
様式第3号(第5条関係)
都留市ファミリー・サポート・センター会員証
様式第4号(第6条関係)
都留市ファミリー・サポート・センター会員登録内容変更届
様式第5号(第7条関係)
都留市ファミリー・サポート・センター退会届
様式第6号(第8条関係)
都留市ファミリー・サポート・センター会員資格喪失通知書
様式第7号(第9条関係)
都留市ファミリー・サポート・センター事故報告書
様式第8号(第14条関係)
都留市ファミリー・サポート・センター援助活動受付簿
様式第9号(第14条関係)
都留市ファミリー・サポート・センター援助活動記録簿