(平成25年3月29日告示第26号)
改正
平成27年3月23日告示第28号
(目的)
(実施主体)
(対象施設)
(実態の把握等)
(指導)
(水質検査等)
(措置)
(汚染が判明した場合の措置)
(汚染された飲用井戸等に対する措置)
(技術的支援)