○都留市飲用井戸等衛生対策指導要領
(平成25年3月29日告示第26号)
改正
平成27年3月23日告示第28号
(目的)
第1条
この要領は、有害物質等による地下水汚染等がみられることにかんがみ、飲用に供する井戸等及び水道法等の規制を受けない水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び汚染防止のための対策を定めることにより、これら井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この要領に基づく指導等は、上下水道課が、富士・東部保健所(以下「保健所」という。)と連携を図りながら実施する。
(対象施設)
第3条
この要領において対象とする施設は、次に掲げる施設のいずれかであって、水道法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用を受けないもの(以下「飲用井戸等」という。)とする。
(1)
個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。以下「一般飲用井戸」という。)
(2)
官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。以下「業務用飲用井戸」という。)
(3)
一般の需要に応じて、水を人の飲用に適する水として供給する施設であって、給水人口が100人以下であるもの(以下「小規模水道」という。)
(4)
水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽を有する施設(以下「小規模貯水槽水道」という。)
(実態の把握等)
第4条
市長は、飲用に供する井戸に係る地下水の汚染状況に関し保健所と連携し把握に努めるものとする。
2
市長は、飲用井戸等の衛生確保を図るため、保健所と連携しながら、飲用井戸等の設置場所、設置数、水質の状況等に関する情報を収集・整理し、飲用井戸等を設置しようとする者、飲用井戸等の設置者及び管理者並びに使用者に対する啓発のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3
市長は、前条第3号及び第4号に規定する小規模水道及び小規模貯水槽水道については、関係機関の協力を得ながら台帳を整備するものとする。
4
市長は、飲用井戸等の管理適正を確保するために、飲用井戸等を設置しようとする者又は設置者若しくは管理者(以下「設置者等」という。)の協力を求め、飲用井戸等の管理状況等について適宜必要な報告を受けるものとする。
5
市長は、保健所と協力し、必要に応じて、市営以外の小規模水道の設置者等の協力を得て事務所及び施設のある場所に立入り、検査(採水検査を含む。)を行うものとする。
(指導)
第5条
市長は、保健所と連携し、飲用井戸等の衛生の確保を図るため、飲用井戸等の設置者等に対し、次に掲げる指導をするものとする。
(1)
飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること。
(2)
飲用井戸等の施設及び井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めること。
ただし、小規模貯水槽水道にあっては、簡易専用水道の管理基準に準じて管理すること。
(3)
飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮すること。
また、一般飲用井戸、業務用飲用井戸及び小規模水道については、給水開始前に水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認すること。
(水質検査等)
第6条
設置者等は次に掲げる検査を行う。
(1)
一般飲用井戸、業務用飲用井戸及び小規模水道における定期検査 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤(以下「有機溶剤」という。)その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果、浄水方法等から判断して必要となる事項に関する水質検査
(2)
小規模貯水槽水道における定期検査 給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査
(3)
臨時検査 飲用井戸等から給水される水に異常を認めたとき、臨時に行う水質基準項目のうち必要なものについて行う水質検査
2
定期検査は、1年以内ごとに1回行うものとする。
ただし、一般飲用井戸のうち設置者が専ら自己の居住のための用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。
3
設置者等が一般飲用井戸、業務用飲用井戸及び小規模水道の水質検査を依頼するに当たっては、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。
4
設置者等が小規模貯水槽水道の管理状況についての検査を依頼するに当たっては、水道法第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。
(措置)
第7条
市長及び保健所は、設置者等が前条に掲げる水質検査を行う際の検査実施項目の判断に資するため、地域の飲用井戸及びその他地下水の水質検査結果等から、定期的に検査を行うことが望ましい項目を定めて周知する等、必要な措置を講ずるものとする。
(汚染が判明した場合の措置)
第8条
設置者等は、飲用井戸等の水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を通知するとともに、上下水道課及び保健所に連絡し指示を受けるものとする。
2
設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、上下水道課及び保健所に連絡し指示を受けるものとする。
(汚染された飲用井戸等に対する措置)
第9条
市長及び保健所は、前条の規定により飲用井戸等の設置者等から連絡を受けた場合その他飲用井戸等の汚染を発見したときには、その汚染原因を調査するとともに、必要な措置をとるものとする。
この場合において、有機溶剤その他有害物質等による汚染が判明したときは、県の環境行政部局と連携して汚染経路、当該地域内の事業場における当該物質等の使用及び処分の実態等を把握するよう努めるとともに、その適正化の指導等が行われるよう担当部局との連絡調整に努めるものとする。
2
市長及び保健所は、汚染された飲用井戸等の設置者に対し、水道に加入することを進めるものとする。
(技術的支援)
第10条
飲用井戸等の汚染原因の調査(必要な検査を含む。)の際、必要がある場合には、管轄する保健所の技術的支援を求めるものとする。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。